○和気町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成23年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設(建物及び敷地内を含む。)の使用を制限することにより公序良俗を維持し、本町における住民の安全及び安心の確保を図ることを目的とする。

(使用の制限)

第2条 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)の利益になると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

2 町は、既に公共施設の使用を許可している場合においても、暴力団等の利益になると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、当該使用者に損害が生じることがあっても町はその責めを負わない。

(使用制限施設)

第3条 前条の使用を制限する施設は、別表に掲げる条例で定める施設をいう。

(関係機関への支援要請)

第4条 町は、この条例の執行に関し必要があると認められるときは、関係機関に対し各種支援を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

和気町立中学校及び小学校に関する条例

平成18年3月1日

条例第82号

和気町公民館条例

平成18年3月1日

条例第87号

和気町立図書館条例

平成18年3月1日

条例第89号

和気町運動場条例

平成18年3月1日

条例第90号

和気町立体育館条例

平成18年3月1日

条例第91号

和気町町営プール条例

平成18年3月1日

条例第92号

和気町佐伯B&G海洋センター条例

平成18年3月1日

条例第93号

和気町武道館条例

平成18年3月1日

条例第98号

和気町相撲場条例

平成18年3月1日

条例第100号

和気町学び館「サエスタ」条例

平成18年3月1日

条例第101号

和気町郷土芸能伝承館条例

平成18年3月1日

条例第102号

和気町立認定こども園条例

令和5年12月14日

条例第30号

和気町藤野児童館条例

平成18年3月1日

条例第115号

和気町子育て支援センター条例

平成18年3月1日

条例第116号

和気町佐伯老人福祉センター条例

平成18年3月1日

条例第117号

和気町ひまわりハウス条例

平成18年3月1日

条例第120号

和気町生きがいハウス条例

平成18年3月1日

条例第121号

和気町佐伯多目的広場条例

平成18年3月1日

条例第122号

和気町藤野会館条例

平成18年3月1日

条例第126号

和気町保健センター条例

平成18年3月1日

条例第131号

和気町佐伯産業会館条例

平成18年3月1日

条例第140号

和気町さえき楽市楽座条例

平成18年3月1日

条例第141号

和気町郷の茶屋条例

平成18年3月1日

条例第142号

和気町三保高原スポーツ&リゾート施設条例

平成18年3月1日

条例第143号

和気町三保高原りんご工房条例

平成18年3月1日

条例第144号

和気町芳嵐園休憩所条例

平成18年3月1日

条例第145号

和気町吉井川河川公園休憩所条例

平成18年3月1日

条例第146号

和気町藤公園条例

平成18年3月1日

条例第148号

和気町益原多目的公園条例

平成18年3月1日

条例第149号

和気町美しい森条例

平成18年3月1日

条例第12号

和気町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成23年7月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年7月1日 条例第15号
平成28年9月16日 条例第26号
令和5年12月14日 条例第30号