○和気町藤野児童館条例施行規則
令和6年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町藤野児童館条例(平成18年和気町条例第115号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 児童館を利用しようとするときは、使用申請書(別記様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他館長が不適当と認めたとき。
3 児童館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要により開閉時間を変更することができる。
4 児童館の使用者は、館長の指示に従い建物、設備、その他の物件を管理使用しなければならない。
5 使用中にこれらの物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
6 児童館の使用は無料とする。ただし、町長が特に指定する場合においては、別に定める使用料を納入しなければならない。
(使用の取消し)
第3条 使用の許可を受けたものがこの規則又は館長の指示に違反し、若しくは違反するおそれがあるときは、その使用を拒絶し、又は取り消すことができる。
(職員)
第4条 この児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
2 館長は、町長の命を受け館務を掌理し、職員は、館長の命を受けて所掌業務に従事する。
3 職員の服務は、和気町職員服務規程(平成18年和気町訓令第16号)により服務するものとする。
(文書管理)
第5条 会館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備え、和気町役場文書規程(平成18年和気町訓令第6号)により処理するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
<様式 略>