○和気町予約型乗合タクシーに関する条例施行規則

令和6年9月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町予約型乗合タクシーに関する条例(令和6年和気町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行対象地域等)

第2条 条例第4条の運行対象地域は別表第1のとおりとする。ただし、奥塩田地域については、日浦地区について運行対象地域に含めるものとする。

(運行日)

第3条 条例第5条の運行日は、平日とする。ただし、当該運行日が和気町の休日を定める条例(平成18年和気町条例第2号)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる日に当たる場合は、運行しないものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(運行時間)

第4条 条例第5条の運行時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

(停留所)

第5条 予約型乗合タクシーの停留所については、別表第2のとおりとする。

(使用手続き)

第6条 条例第6条に規定する方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を使用しようとする者は、町危機管理室に対し、午前10時までに使用しようとする場合は前日までに予約をし、午前10時から午後5時30分までの時間に使用しようとする場合については、使用の1時間前までに予約するものとする。

(2) 前号の予約をした者が当該予約の変更又は取消しをしようとする場合は、同号の規定を準用する。

(使用料の納付)

第7条 条例第7条の使用料は、乗合タクシーを使用した際に、現金により運転員に納付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運行対象地域

運行対象地域の範囲

木倉

木倉地域から和気鵜飼谷温泉まで

丸山

丸山地域から佐伯庁舎まで

南山方

南山方地域から佐伯庁舎まで

奥塩田(日浦)

奥塩田(日浦)地域から佐伯庁舎まで

北山方

北山方地域から佐伯庁舎まで

別表第2(第5条関係)

運行対象地域

停留所名

木倉

木倉―①、木倉―②・・・

丸山

丸山―①、丸山―②・・・

南山方

南山方―①、南山方―②・・・

奥塩田(日浦)

奥塩田(日浦)―①

北山方

北山方―①、北山方―②・・・

和気町予約型乗合タクシーに関する条例施行規則

令和6年9月20日 規則第19号

(令和6年10月1日施行)