○和気町予約型乗合タクシーに関する条例施行規則
令和6年9月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町予約型乗合タクシーに関する条例(令和6年和気町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行日)
第3条 条例第5条の運行日は、平日とする。ただし、当該運行日が和気町の休日を定める条例(平成18年和気町条例第2号)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる日に当たる場合は、運行しないものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。
(運行時間)
第4条 条例第5条の運行時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(停留所)
第5条 予約型乗合タクシーの停留所については、別表第2のとおりとする。
(使用手続き)
第6条 条例第6条に規定する方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を使用しようとする者は、町危機管理室に対し、午前10時までに使用しようとする場合は前日までに予約をし、午前10時から午後5時30分までの時間に使用しようとする場合については、使用の1時間前までに予約するものとする。
(使用料の納付)
第7条 条例第7条の使用料は、乗合タクシーを使用した際に、現金により運転員に納付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
運行対象地域 | 運行対象地域の範囲 |
木倉 | 木倉地域から和気鵜飼谷温泉まで |
丸山 | 丸山地域から佐伯庁舎まで |
南山方 | 南山方地域から佐伯庁舎まで |
奥塩田(日浦) | 奥塩田(日浦)地域から佐伯庁舎まで |
北山方 | 北山方地域から佐伯庁舎まで |
別表第2(第5条関係)
運行対象地域 | 停留所名 |
木倉 | 木倉―①、木倉―②・・・ |
丸山 | 丸山―①、丸山―②・・・ |
南山方 | 南山方―①、南山方―②・・・ |
奥塩田(日浦) | 奥塩田(日浦)―① |
北山方 | 北山方―①、北山方―②・・・ |