○和気町しゅんせつ残土等処分場設置条例
令和7年9月19日
条例第18号
(設置)
第1条 しゅんせつ残土等の適正な処理を推進し、もって自然環境の保全及び公共の福祉の増進を図るため、しゅんせつ残土等処分場(以下「残土処分場」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日笠上残土処分場
(2) 場所 和気町日笠上686番4他
(管理)
第3条 残土処分場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて公共工事の工事間流用を図り、効率的に運用しなければならない。
(使用の範囲)
第4条 残土処分場を使用できる者は、和気町、国、岡山県若しくはこれらの機関から工事を請け負った者又はこれらに準ずる者で町長が許可したものとする。
2 前項に掲げるもののほか、町長が認めた者に対しても残土処分場を使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 残土処分場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、残土処分場の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付することができる。
(使用の不許可及び取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、残土処分場の使用を不許可とし、又は取り消すことができる。
(1) 使用者が使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 残土処分場の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(運営時間等)
第7条 施設の運営時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分までとする。
2 施設の休場日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が定める日
(施設の利用制限等)
第8条 町長は、天候の悪化その他やむを得ない理由により施設で残土を処理することが危険又は困難であると認めるときは、使用者に対し、これを搬出し、又は原状回復するよう命ずることができる。
(不適合残土の排除)
第9条 町長は、残土処分場に搬入された残土等が和気町しゅんせつ残土等処分場施設管理に関する規則(以下「規則」という。)第2条及びその他関係法令に適合しないものであると認めるときは、使用者に対し、これを搬出し、又は原状回復するよう命ずることができる。
2 前項に違反した場合、町長は必要な措置を講ずることができ、その費用は使用者の負担とする。
(立入検査)
第10条 町長は、この条例の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、残土処分場の管理状況、残土の搬入状況その他必要な事項について、使用者に報告を求めることができる。
2 前項の規定による立入検査に際し、係員は身分を証する証票を携帯し、関係者の求めに応じてこれを提示しなければならない。
(禁止行為)
第11条 残土処分場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気の使用
(2) 残土以外の物の投棄
(3) 残土以外の目的での施設の使用
(4) 町長が定める管理運営上支障となる行為
(使用の停止及び搬出命令)
第12条 町長は、使用者が条例又は規則に違反したとき、又は残土の性状に重大な問題があると認めたときは、その使用を一時停止させ、又は残土の搬出を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、残土処分場の施設を故意又は過失により損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第14条 残土処分場の使用料金は、残土1立方メートルにつき、2,200円を徴収する。ただし、特別な事情があり、町長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 立方メートルでの算出が困難である場合は、ダンプトラックの積載量を証明し、事前に町長が承認したうえで台数管理に換算してもよい。
(使用料の返還)
第15条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、不可抗力による事由により使用することができないときは、この限りではない。
(町の免責)
第16条 残土処分場の施設等の利用により、又は第6条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町は一切の責任を負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。