○和気町しゅんせつ残土等処分場施設管理に関する規則
令和7年9月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町しゅんせつ残土等処分場設置条例(令和7年和気町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(搬入できるしゅんせつ残土等)
第2条 しゅんせつ残土等処分場(以下「残土処分場」という。)に搬入できるしゅんせつ残土等は、土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月3日環境庁告示第46号)による試験を実施し、有害物質を含まないものとする。
2 日本工業規格(JIS)により規格化された次の各号の土質試験を実施し、土質区分を明確にしたうえで、第1種から第3種に区分された残土でなければならない。
(1) 土粒子の密度試験 JIS A 1202
(2) 土の含水比試験 JIS A 1203
(3) 土の粒度試験 JIS A 1204
(4) 土の液性限界試験 JIS A 1205
(5) 土の塑性限界試験 JIS A 1205
(6) 締め固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228
(使用許可申請)
第3条 条例第5条第1項に規定する残土処分場の使用許可を受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 残土処分場使用許可申請書(様式第1号)
(2) 規則第2条の規定による土質試験成績書等
(3) 残土発生場所を示す図面及び写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用者の責務)
第5条 使用者は、残土処分場の円滑な運営に協力しなければならない。
2 使用者は、運搬業者に委託したときは、その責任において厳正な監督を行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略