○和気町危険空家等対策条例施行規則

令和8年6月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町危険空家等対策条例(令和8年和気町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(緊急避難措置)

第2条 町長は、条例第5条第1項の規定による緊急避難措置を講じるにあたっては、当該危険空家等から生じる危険の程度とその急迫性を把握したうえで、その所有者等による対処を待ついとまがないこと、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく対処を待ついとまがないこと、公共の福祉を保つうえで物的対処以外に方法がないこと、必要最小限の物的対処であることを確認するものとする。

2 町長は、緊急避難措置を円滑かつ適切に実施できるように、協力事業者の登録制度等の整備に努めるものとする。

(緊急避難措置事前通知書)

第3条 条例第5条第3項の規定による通知は、緊急避難措置事前通知書(様式第1号)により行うものとする。

(緊急避難措置責任者証)

第4条 条例第5条第4項の身分を示す証明書は、緊急避難措置責任者証(様式第2号)によるものとする。

(緊急避難措置実施通知書)

第5条 条例第5条第5項の規定による通知は、緊急避難措置実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

(緊急避難措置費用負担命令書)

第6条 条例第5条第6項の規定による費用の負担命令は、緊急避難措置費用負担命令書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

様式 略

和気町危険空家等対策条例施行規則

令和8年6月19日 規則第13号

(令和8年7月1日施行)