和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2024年03月18日

和気町への転入並びに定住促進事業として、若者及び子育て世帯の住宅の新築や取得を税制面から支援することにより、地域の活性化と定住の促進を図るため、家屋に対する固定資産税の減額制度をはじめます。

対象となる住宅は?

平成27年1月2日から令和7年1月1日までの10年間に、新築または購入された住宅が対象となります。

  • (注意)上記の期間中に課税対象となった家屋が対象となります。
  • (注意)相続・贈与された住宅は対象となりません。
  • (注意)貸家(賃貸)用の住宅は対象となりません。

減額される額と期間は?

120平方メートルを限度として5年間、家屋分の固定資産税を半額助成します。
その結果、一般の住宅は3年、認定長期優良住宅は5年間、法律による軽減分と合わせて120平方メートルまでの住宅に対する固定資産税全額が免除となり、一般住宅は4年~5年の残りの2年間は半額となります。

対象となる要件は?

住宅取得時において、次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 新築(取得)した家屋に居住し、かつその所在地に住民票があること。
  2. 義務教育修了前の子どもを扶養している場合か、所有者もしくはその配偶者が40歳未満であること。
    (注意)配偶者が40歳未満の場合も対象となります。たとえば、所有者が40歳でも、配偶者が39歳であれば対象となります。
  3. 共有の家屋である場合は、現に居住している所有者の持分が1/2以上であること。
  4. 町税・国民健康保険税・水道料・保育料などに滞納がないこと。

申請の手続きの方法は?

最初に減額を受けようとする年度は、申請書の提出が必要です(2年目以降は申請の必要はありません。)
申請書は、職員がお伺いする家屋調査時または税務課窓口にてお渡しします。

その他

和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
交付日:平成27年4月1日施行日:平成27年4月1日

住宅ローン【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について

和気町は、平成31年1月28日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型の利用が可能となりました。
「和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除」の利用者で一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

【フラット35】子育て支援型・地域活性化型について

資料

この記事に関するお問い合わせ先

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〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
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