○和気町表彰条例施行規則
平成18年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町表彰条例(平成18年和気町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 条例第3条第5号に定める者は、次のとおりとする。
(1) 町内事業場に永年勤務し、技能優秀、誠実勤勉に職務に精励し、業績をあげ町政振興に寄与した者
(2) 町在住者であって卓抜な技術の改良、画期的な新考案を行い、又は特に優秀な技能を保持するもので、他の模範となり町政振興に寄与した者
(3) 文化の顕彰に資し、又は町民教育に尽すいし、和気町文化への貢献が特に顕著である者
(4) 選任について、議会の同意を要しない各種委員であって、その職に永年在職し特に功績顕著であり町政振興に寄与した者
(5) 前各号以外で特に町政振興に寄与した者
(遺族)
第3条 条例第10条の遺族とは、配偶者及び2親等以内の者をいう。
(表彰の内申)
第4条 表彰の内申に当たっては、次の事項を記載した内申書を主管課長(教育委員会にあっては、教育長)から総務部総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(1) 個人についての調査事項
ア 本籍、現住所、職業及び氏名、生年月日
イ 表彰を必要と認める事項の詳細
ウ 性質及び品行
エ 信望の程度
オ 賞罰
カ 経歴の大要
キ その他参考事項
(2) 団体についての調査事項
ア 所在地及び名称
イ 代表者の職業及び氏名
ウ 表彰を必要と認める事項の詳細
エ その他参考事項
(被表彰者選考委員会)
第5条 前条の表彰内申に関し、町長の諮問にこたえるため被表彰者選考委員会を設ける。
2 選考委員は、次の区分により町長が選任委嘱する。
(1) 議会議員 4人
(2) 学識経験を有する者 5人
(3) 町職員 3人
3 選考委員は、当該諮問に係る審査が終了したとき解任されたものとする。
(役員)
第6条 選考委員会に会長を置き委員の互選によって定める。会長は、会務を掌理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 選考委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(1) 町政施行記念式典等全町的な儀式
(2) 貴賓等を全町あげて歓迎する場合で、特に町長が必要と認めたとき。
(3) 町葬を執行するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(連絡)
第10条 功労者が死亡したときは、関係者から直ちに町に対し連絡するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。