○和気町表彰条例施行規則

平成18年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町表彰条例(平成18年和気町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(表彰基準)

第2条 条例第3条第5号に定める者は、次のとおりとする。

(1) 町内事業場に永年勤務し、技能優秀、誠実勤勉に職務に精励し、業績をあげ町政振興に寄与した者

(2) 町在住者であって卓抜な技術の改良、画期的な新考案を行い、又は特に優秀な技能を保持するもので、他の模範となり町政振興に寄与した者

(3) 文化の顕彰に資し、又は町民教育に尽すいし、和気町文化への貢献が特に顕著である者

(4) 選任について、議会の同意を要しない各種委員であって、その職に永年在職し特に功績顕著であり町政振興に寄与した者

(5) 前各号以外で特に町政振興に寄与した者

(遺族)

第3条 条例第10条の遺族とは、配偶者及び2親等以内の者をいう。

(表彰の内申)

第4条 表彰の内申に当たっては、次の事項を記載した内申書を主管課長(教育委員会にあっては、教育長)から総務部総務課長を経て町長に提出しなければならない。

(1) 個人についての調査事項

 本籍、現住所、職業及び氏名、生年月日

 表彰を必要と認める事項の詳細

 性質及び品行

 信望の程度

 賞罰

 経歴の大要

 その他参考事項

(2) 団体についての調査事項

 所在地及び名称

 代表者の職業及び氏名

 表彰を必要と認める事項の詳細

 その他参考事項

(被表彰者選考委員会)

第5条 前条の表彰内申に関し、町長の諮問にこたえるため被表彰者選考委員会を設ける。

2 選考委員は、次の区分により町長が選任委嘱する。

(1) 議会議員 4人

(2) 学識経験を有する者 5人

(3) 町職員 3人

3 選考委員は、当該諮問に係る審査が終了したとき解任されたものとする。

(役員)

第6条 選考委員会に会長を置き委員の互選によって定める。会長は、会務を掌理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 選考委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(功労者の優遇)

第9条 条例第11条の各種儀式とは、次の各号をいう。

(1) 町政施行記念式典等全町的な儀式

(2) 貴賓等を全町あげて歓迎する場合で、特に町長が必要と認めたとき。

(3) 町葬を執行するとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(連絡)

第10条 功労者が死亡したときは、関係者から直ちに町に対し連絡するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町表彰条例施行規則

平成18年3月1日 規則第2号

(平成18年3月1日施行)