○和気町支所及び出張所処務規則

平成18年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町役場支所及び出張所設置条例(平成18年和気町条例第11号)第1条の規定に基づき設置された支所及び出張所の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(支所の組織)

第2条 佐伯庁舎に次の部、課及び係並びに職を置く。

部名

課名

係名

地域審議監

 

 

総務事業部

総務事業課

総務福祉係、事業係

(支所の職員及び職務)

第3条 支所の部に部長を置く。

2 支所の課に課長、係に係長を置く。

3 支所の課に参与、課長代理、参事、課長補佐及び主幹、係に主査、主任、主事及びその他の職員を置くことができる。

4 前3項の職員の職務については、和気町行政組織に関する規則(平成18年和気町規則第4号)の規定を準用する。

(支所の事務分掌)

第4条 第2条に掲げる課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務事業課

総務福祉係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の管理、保存に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 行政手続等に関すること。

(5) 区行政との連絡調整に関すること。

(6) 消防防災及び災害に関すること。

(7) 交通安全対策に関すること。

(8) バス運行に関すること。

(9) 防犯灯に関すること。

(10) 公共料金の収納に関すること。

(11) 町有財産(他課所管に属するものを除く。)の総括管理に関すること。

(12) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 庁舎の維持管理に関すること。

(14) 庁用自動車の管理に関すること。

(15) 物品に関する事務の総括に関すること。

(16) 本庁及び他の出先機関との連絡調整に関すること。

(17) 住民主体のまちづくり推進事業に関すること。

(18) 地域活性化に関すること。

(19) コミュニティ施設に関すること。

(20) 行政調査、統計に関すること。

(21) 公聴広報に関すること。

(22) その他地域振興に関すること。

(23) 町税に係る諸証明及び税務相談に関すること。

(24) 町税の賦課に関すること。

(25) 税の徴収に関すること。

(26) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

(27) 戸籍、住民基本台帳、印鑑、外国人住民の在留関連事務等に関する届出書の受付、証明及び交付に関すること。

(28) 埋火葬許可に関すること。

(29) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(30) 国民健康保険に関すること。

(31) 介護保険に関すること。

(32) 国民年金に関すること。

(33) 各種医療費給付に関すること。

(34) 環境衛生に関すること。

(35) 墓地に関すること。

(36) 資源リサイクルに関すること。

(37) 公害に関すること。

(38) 福祉関係事務に関する諸届の受付及び給付に関すること。

(39) 福祉施策の相談及び啓発に関すること。

(40) 戦傷病者戦没者遺族等援護及び戦傷病者特別援護の受付に関すること。

(41) 民生委員及び児童委員に関すること。

(42) 災害救助に関すること。

(43) 日本赤十字社社費等募集に関すること。

(44) その他福祉に関すること。

(45) 保健関係事務に関する諸届けの受付及び交付に関すること。

(46) 保健施策の相談及び啓発に関すること。

(47) 健康相談業務及び健診業務に関すること。

(48) その他保健衛生に関すること。

事業係

(1) 農政・畜産に関すること。

(2) 林務に関すること。

(3) 商工業に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 観光施設の維持管理に関すること。

(6) 農業委員会事務の受付、証明関係に関すること。

(7) 管内関係諸団体との連絡調整に関すること。

(8) その他産業振興に関すること。

(9) 道路、橋梁及び河川等の新設、改良及び管理に関すること。

(10) 農林業用施設等の整備及び管理に関すること。

(11) 土地改良区との連絡調整に関すること。

(12) 町営住宅に関すること。

(13) 建築確認申請に関すること。

(14) 法定外公共物に関すること。

(15) 土地開発利用に関すること。

(16) 道路河川の占用許可に関すること。

(17) 上下水道使用料に関すること。

(18) 受益者負担金及び分担金に関すること。

(19) 上下水道施設の維持管理に関すること。

(20) その他上下水道の業務に関すること。

(出張所の職員)

第5条 出張所に必要な職員を置く。

(事務分掌)

第6条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑及び諸証明に関すること。

(4) 本庁、佐伯庁舎との連絡調整に関すること。

(5) その他町長において必要と認めたこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第119号)

(施行期日)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

和気町支所及び出張所処務規則

平成18年3月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第5号
平成18年5月29日 規則第119号
平成19年3月30日 規則第4号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年6月22日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第14号