○和気町報道委員会規則
平成18年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町報道委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 報道資料に関すること。
(2) 報道活動の立案に当たること。
(3) その他報道活動に必要と認められること。
2 委員会は、前項各号に掲げる事項の調査審議結果を町長に報告し、又は意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を統理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しないと開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。