○和気町報道委員会規則

平成18年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町報道委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 報道資料に関すること。

(2) 報道活動の立案に当たること。

(3) その他報道活動に必要と認められること。

2 委員会は、前項各号に掲げる事項の調査審議結果を町長に報告し、又は意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しないと開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

和気町報道委員会規則

平成18年3月1日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第8号
平成31年3月31日 規則第9号