○和気町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町情報公開条例(平成18年和気町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した所定の開示請求書により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項

 条例第5条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第4号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 開示の請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項

(4) 開示の方法

(5) 連絡先の電話番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 開示請求書は、原則として、受付窓口で記載し、提出するものとする。ただし、開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)の来庁が困難な場合は、次に掲げる方法により提出することができる。

(1) 郵送による提出

(2) 代理人による提出(ただし、条例第21条に規定する本人情報の開示請求を除く。)

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条の規定による開示決定等の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める所定の通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 開示決定通知書

(2) 行政文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書

(3) 行政文書の全部を開示しないとき 不開示決定通知書

(期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、所定の期間延長通知書により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、所定の期間特例通知書により行うものとする。

(第三者保護に関する通知)

第5条 実施機関は、条例第14条第1項の規定により第三者から意見を聴くときは、所定の意見聴取通知書により行うものとする。ただし、書面による必要がないと認められるときは、口頭により通知することができる。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、所定の意見陳述通知書により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、所定の開示決定等第三者通知書により行うものとする。

(閲覧及び視聴の方法等)

第6条 行政文書の閲覧及び視聴は、第3条第1号又は第2号の通知書により町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 文書、図画及び写真については行政文書の原本又はその写しを閲覧に供し、フィルム及び録音・録画テープについてはそれぞれの再生機器を用いて閲覧又は視聴に供するものとする。

3 磁気テープ(録音・録画テープを除く。)、磁気ディスクその他の電子計算機に係る媒体(以下「磁気テープ等」という。)については、当該磁気テープ等に記録された情報を、現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものを閲覧に供するものとする。

4 行政文書の開示を受ける者は、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

5 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、行政文書の開示を中止することができる。

(行政文書の写しの交付)

第7条 行政文書の写しの交付は、紙によることを原則とする。ただし、実施機関が可能であると判断した場合には、フロッピーディスク又は録音・録画テープによることができる。この場合の複写用のフロッピーディスク及び録音・録画テープは、開示請求者が持参するものとする。

2 行政文書の写しの交付の部数は、開示の請求1件につき1部とする。

3 行政文書の写しの送付を受けようとする者は、必要な額を負担しなければならない。

4 行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

5 条例第16条第2項の規定による写しの作成に要する費用として規則で定める額は、別表のとおりとする。

(審査請求に係る諮問)

第8条 条例第17条第1項の規定による諮問は、所定の諮問書により行うものとする。

(審査会の調査)

第9条 和気町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、条例第19条第1項の規定により開示請求に係る行政文書の提出を求めようとするとき、又は同条第2項の規定により諮問された事案に関する説明を求めようとするときは、実施機関に対し、所定の不開示理由説明要求書により通知するものとする。

2 実施機関は、条例第19条第2項の規定による説明を求める旨の通知を受けたときは、当該行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に対し説明しなければならない。

(審査会における手続)

第10条 審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び町長(以下「審査請求人等」という。)は、条例第20条第1項の規定により口頭による意見の陳述を求めるときは、審査会に対し、所定の意見陳述申出書を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、所定の意見陳述申出結果通知書によりその結果を通知するものとする。

3 審査請求人等は、条例第20条第4項の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、所定の意見書等閲覧申出書を提出しなければならない。

4 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該審査請求人等に対し、所定の意見書等閲覧申出結果通知書によりその結果を通知するものとする。

(審査請求に対する裁決)

第11条 町長は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について裁決をし、所定の裁決書により当該審査請求人に対し通知しなければならない。

(審査会の会長及び副会長)

第12条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(本人情報の開示)

第15条 本人情報の開示請求は、本人情報開示申出書により行うものとする。

2 町長は、本人情報開示申出請求者に対し、本人情報開示回答書をもって回答するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町情報公開条例施行規則(平成12年佐伯町規則第25号)又は和気町情報公開条例施行規則(平成12年和気町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(招集の特例)

3 この規則の施行後、最初に開かれる審議会は、第13条の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単価

金額

備考

複写(コピー)機による印刷

単色刷

A3まで

1枚

10円


A2

1枚

200円


A0

1枚

500円


カラー

A3まで

1枚

50円


印刷機による印刷

製版代

1枚

200円

原稿1枚につき

紙代

1枚

2円


FAX

送信代

1枚

80円


大型複写(コピー)機による印刷

ロール紙

モノクロ

規格(mm)

金額/m


610

130円


914

150円


1,118

180円


フルカラー

610

310円


914

330円


1,118

360円


和気町情報公開条例施行規則

平成18年3月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)