○和気町振興計画審議会規則

平成18年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の意見の陳述)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を延べさせ、又は説明させることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部まち経営課において行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる審議会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。

(任期の特例)

3 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

和気町振興計画審議会規則

平成18年3月1日 規則第25号

(平成26年7月1日施行)