○和気町ふるさと創生委員会規則

平成18年3月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町ふるさと創生委員会(以下「委員会」という。)の運営、組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 委員会は、「自ら考え自ら行う地域づくり」事業を推進し、特色を生かした地域づくりを行うための方策等を調査・研究するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 一般住民

(3) 学識経験者

(4) 町職員

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該調査及び研究が終了したとき、その職は解かれるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部まち経営課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

和気町ふるさと創生委員会規則

平成18年3月1日 規則第26号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第26号
平成23年3月25日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第8号