○和気町特別職報酬等審議会規則

平成18年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営、組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は和気町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第6条 審議会に関する事務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町特別職報酬等審議会規則

平成18年3月1日 規則第27号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第27号