○和気町税等徴収嘱託職員規則
平成18年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町が課する普通税及び目的税並びに町において徴収する使用料、保険料及び手数料等(以下「町税等」という。)の徴収事務(以下「徴収事務」という。)の効率的な運営を図るため設置する町税等徴収嘱託職員(以下「徴収嘱託員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱等)
第2条 徴収嘱託員は、町長が徴収事務に適すると認める者のうちから、委嘱する。
2 徴収嘱託員の委嘱期間は、毎年度の1年間とする。ただし、年度の中途において委嘱された徴収嘱託員の委嘱期間は、当該委嘱の日から当該年度の末日までとする。
3 徴収嘱託員は、和気町財務規則(平成18年和気町規則第38号)第4条第1項の規定による和気町現金取扱員とする。
(職務)
第3条 徴収嘱託員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町税等の徴収に関すること。
(2) 町税等の口座振替の勧奨に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に付随する事務
(身分)
第4条 徴収嘱託員は、和気町職員定数条例(平成18年和気町条例第29号)に掲げる職員以外の職員とし、非常勤の嘱託員とする。
(服務)
第5条 徴収嘱託員は、その職務の重要性を認識し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 徴収嘱託員は、その職務を遂行するに当たり、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
(勤務日等)
第6条 徴収嘱託員は、町長が定める日に登庁し、必要な事務報告及び徴収金の納入をしなければならない。
(報酬)
第7条 徴収嘱託員に対する報酬は、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)に定める額の範囲内で支払うものとし、月額基本報酬7万円に、次に掲げる能率報酬等を加算した額(円未満は切捨て)とする。
(1) 町税等の徴収金を納入した場合、納入金額の100分の5.5を乗じて得た額
(2) 口座振替依頼書を受け取った場合 1件につき1,000円
(3) 財産調査で家を訪問した場合 1件について200円
2 報酬は、当該月分を翌月15日までに支給する。
(退職)
第8条 徴収嘱託員は任期の中途において、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までにその旨を書面により町長に届け出し、町長の承諾を得なければならない。
(解職)
第9条 町長は、徴収嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 第5条に規定する服務に違反したとき。
(2) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。
(3) 心身の故障等により職務の遂行に支障があると認めたとき。
(4) その他徴収嘱託員として適格性を欠くと認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 徴収嘱託員は、その職務の遂行に当たり、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故報告)
第11条 徴収嘱託員は、次に掲げる事故が発生したときは、速やかに、事故報告書(様式第1号)を町長に提出し、必要な報告を行わなければならない。
(1) 徴収した町税等の亡失
(2) 交付を受けた帳票類及び貸与された物品等の損傷又は亡失
(3) 職務の遂行上の人身事故又は物損事故
(身分証明書)
第12条 徴収嘱託員は、職務を遂行する場合は、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(誓約書の提出)
第13条 徴収嘱託員として委嘱された者は、身元保証人が連署した誓約書(様式第3号)を、速やかに、町長に提出しなければならない。
(1) 独立の生計を営む成人であること。
(2) 和気町に住民登録があること。
(3) 一定の収入があり、かつ、町税等を完納していること。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。