○和気町学校給食共同調理場等条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町学校給食共同調理場等条例(平成18年和気町条例第84号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 和気町学校給食共同調理場等(以下「共同調理場等」という。)は、別表に掲げる区分に従い給食を実施する。ただし、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる者については、前項に規定するもののほか給食を実施することができる。

(1) 別表に掲げる学校に勤務する職員

(2) 共同調理場に勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(共同調理場等職員の職務)

第3条 所長は、共同調理場等全体の管理運営に従事する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるものとする。

4 調理技術員は、上司の命を受けて学校給食に関する事項に従事する。

5 運転手は、上司の命を受けて学校給食運搬車の運転整備及び簡易な事務に従事する。

(運営委員会の組織)

第4条 和気町学校給食共同調理場等運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員22人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 議会代表者

(2) 行政関係者

(3) 関係学校長

(4) 関係学校の保護者代表者

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

委員長 1人

副委員長 2人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(運営委員会の所管事項)

第7条 運営委員会は次のことを審議する。

(1) 1食あたりの給食費の決定に関すること。

(2) 給食用物資購入業者の指定に関すること。

(3) 給食費会計の収支決算書の承認に関すること。

(4) 給食費会計の監査委員3人の選任に関すること。

(5) 給食費会計の給食費を預け入れる金融機関の決定に関すること。

(6) 教育委員会からの諮問事項に関すること。

(7) その他共同調理場等の管理運営に関すること。

(所長専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、所長がこれを専決する。

(1) 文章の経由、進達に関すること。

(2) 共同調理場等の管理運営に関すること。

(3) 職員の服務及び勤務に関すること。

(4) 職員の願出処理に関すること。

(5) 内部人事に関すること。

(6) 長欠、欠食の取扱いに関すること。

(7) その他軽易な事項と認められること。

(給食費の徴収)

第9条 各学校及び園において、保護者から毎月一定額を徴収する。

(給食費の納入)

第10条 所長は、前月分の給食費請求書を学校長・園長に送付する。

2 学校長及び園長は、請求金額を検討の上、徴収金口座から共同調理場等指定の金融機関の口座へ振り込むものとする。

(物資の購入)

第11条 給食用物資の購入は指定業者から行う。

(物資購入の方法)

第12条 学校栄養職員は、献立表に基づき、指定業者へ所要数量を指定時刻までに納入できるよう発注する。

(物資の検収)

第13条 指定業者から納入された物資については、学校栄養職員において検収する。

2 検収に当たっては、数量目、鮮度、大小、汚染度などについて吟味し、不適格品のあったときは、これを取り替え、又は納入を拒否することができるものとする。

(納入物資代金の支払)

第14条 物資の代金は、業者からの請求書により口座為替をもって支払い、現金決済は行わない。

2 加工委託業者への支払も、前項に準じて行う。

3 学校給食会に対する支払は、所定の方法により行う。

(献立の作成)

第15条 学校栄養職員は、受給校担当者の意見を聴して献立を作成する。

(調理の方法と注意事項)

第16条 調理に当たっては、次の事項に留意する。

(1) 食品、物資の検収に留意して安全に務める。

(2) 食品の委託加工については、不衛生な取扱いのないように業者との連絡を密にする。

(3) 生物は当日調理を原則とし、生食をさけ、完全に熱処理をする。

(4) 調理機器の清潔に留意し、消毒の完全を期する。

(5) 検食のため、1食分を2週間冷凍庫に保管する。

(6) 献立に応じて定時に遅れないよう迅速適切に調理する。

(7) 所要栄養量の完全なる確保に務める。

(8) 食物アレルギー対応の手引き(平成30年1月和気町教育委員会策定)に留意する。

(9) 調理終了後の処理に留意する。

(共同調理場等会計)

第17条 共同調理場等運営の経費は、町費その他拠出金をもって充てるものとする。ただし、拠出金については町費と区別して処理する。

2 給食費会計は、第2条に掲げる者及び公費の保存食の負担金を歳入源とし、給食費会計を編成する。公費会計とは別にして実施する。

3 公費予算は、毎年度所長が立案し、運営委員会にはかり教育委員会に提出する。

4 給食費収支決算は、運営委員会の承認を得たのち決算書を保護者に配布しなければならない。

5 給食費会計は、独立会計とする。

(給食費会計監査)

第18条 給食費会計は、運営委員会から選出された3人の監査委員の監査を受けなければならない。

(給食費会計の経理)

第19条 給食費会計の経理については、次の事項に留意する。

(1) 給食費を預け入れる金融機関は、運営委員会において決定し、預金口座は独立口座とする。

(2) 他の会計部門との間に貸借や流用をしてはならない。

(会計年度)

第20条 給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(給食費会計に関する備付書類)

第21条 給食費会計書類として次の書類を備え付けるものとする。

(1) 物資注文書綴

(2) 納品伝票綴

(3) 物資購入簿

(4) 給食費請求書綴

(5) 給食費収入簿

(6) 物資受払簿

(7) 現金出納簿

(8) 領収書綴

(9) 給食実施台帳

(10) その他会計経理に必要な書類

(一般備付書類)

第22条 共同調理場等には、次の書類を備え付けなければならない。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 町費支出整理簿

(4) 文書綴・報告文書綴

(5) 献立表綴

(6) 物資申請書綴

(7) 配給物資受払簿

(8) 勤務関係書類

(9) その他受給校との連絡文書・調査物・会議記録等共同調理場等運営上必要な書類綴

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

学校名

和気町佐伯学校給食共同調理場

和気町立佐伯中学校

和気町立佐伯小学校

和気町和気学校給食調理場

和気町立和気中学校

和気町本荘学校給食共同調理場

和気町立和気小学校

和気町立本荘小学校

和気町学校給食共同調理場等条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第18号
平成22年12月10日 教育委員会規則第2号
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号
平成30年9月21日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第8号