○和気町青少年問題協議会条例

平成18年3月1日

条例第96号

(設置)

第1条 この協議会は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及び第6条並びに和気町附属機関条例(平成18年条例第28号)第4条の規定に規定に基づき、青少年の指導、育成保護及び矯正に関する方策を樹立施行し、健全なる町民の育成をするために和気町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する具体的方策の樹立施行につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年問題の総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長をもってこれに充て、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 協議会に専門の事項を分掌させるため、必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の編成は、委員の中から協議会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。

(会議)

第6条 会議は、総会及び専門委員会とし、必要に応じて会長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町青少年問題協議会条例

平成18年3月1日 条例第96号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号