○和気町学び館「サエスタ」条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町学び館「サエスタ」条例(平成18年和気町条例第101号。以下「条例」という。)に基づき当該施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 和気町学び館「サエスタ」(以下「サエスタ」という。)の使用時間(準備及び原状に復する時間を含むものとする。)は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 サエスタの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)ただし、第3日曜日の翌日は、開館日とする。

(2) 毎月第3日曜日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

2 臨時に休館又は開館する場合は、住民に周知しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 サエスタの使用許可を受けようとする者は、使用する日の6箇月前から7日前までにサエスタ使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定によりサエスタ使用申請書の提出があった場合は、館長は、その内容を審査し許可することとしたときは、申請者に対しサエスタ使用許可書(様式第2号)を交付し、許可しないときは、その旨を通知しなければならない。

(使用期間)

第5条 使用期間については、同一目的で連続して3日を超えて使用してはならない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(仮設工作物の設置の届出)

第6条 使用者がサエスタ内に仮設工作物等を設置しようとする場合は、事前にその旨を館長に届け出なければならない。

(使用方法の打合せ)

第7条 使用者は、施設・設備等の使用に関する事項について事前に館長と打合せをしなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料の減免)

第9条 町の教育、文化、福祉、産業等の振興のために特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。その場合は、サエスタ使用許可申請書にその旨を記入し関係書類を添えて申し込まなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者及び利用者(観客を含む。以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 大ホール等には、所定の収容人員を超えて入場させてはならない。

(2) 施設・備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしてはならない。

(3) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配付する行為をしてはならない。

(4) 許可を受けないで、建物又は敷地内において物品等を販売若しくは金品の寄附募集の行為をしてはならない。

(5) 所定の場所以外において、飲食及び喫煙をしてはならない。

(6) 他人の迷惑となる行為をしてはならない。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしてはならない。

2 使用者等が、前項各号のいずれかを遵守しない場合は、館長は、使用の中止又は退去を命ずることができる。

(運営委員会の組織)

第11条 条例第10条の規定に基づき設置するサエスタ運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、社会教育関係団体、利用者代表、学識経験者の中から、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会の委員の任期)

第12条 運営委員会の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第13条 運営委員会に会長及び副会長を置き委員の中から互選する。

2 会長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第15条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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和気町学び館「サエスタ」条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第33号

(平成24年4月1日施行)