○和気町老人医療費給付条例施行規則
平成18年3月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町老人医療費給付条例(平成18年和気町条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「被保険者等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による組合員並びに国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
3 この規則において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(一部負担金の減免)
第4条 条例第4条第2項に規定する「特別の理由」とは、条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(医療を受ける者が市町村国民健康保険の被保険者であるときは世帯主、被用者保険又は国民健康保険組合の被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であるときは被保険者、加入者又は組合員とする。)が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより当該市町村民税を減免され、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし、市町村民税が課されていない者又は要保護者である者が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他財産について著しい損害を受けた場合
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
(4) 重篤な疾病又は負傷により、死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合
(5) その他前各号に準ずるものとして町長が認めた場合
2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局に対し受給者証とともに証明書を提出しなければならない。
(医療費の支払)
第6条 医療費の給付を受けようとする者が、老人医療費給付申請書(様式第9号)に、医療機関で1ヵ月分をまとめた領収証明書を作成してもらうか、受領した領収書を添えて町長に申請し、審査後支払いを行うものとする。
(1) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる指定訪問看護を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合
(4) 入院時一部負担金等について、医療保険各法に規定する限度額適用の認定の対象となる場合
(5) 医療保険各法に規定する高額療養費の支給に当たる場合
(6) 国民健康保険法に規定する被保険者資格証明書を提出し療養を受けた場合
(1) 受給資格者の住所・氏名
(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 記号番号
(5) 付加給付の内容
(6) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員
(7) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員に係る所得若しくは課税の状況
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和気町老人医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の和気町老人医療費給付条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条第1号に係る医療費支払の特例については、当分の間、なお従前のとおりとする取扱いとすることができる。
3 旧規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の和気町老人医療費給付条例施行規則により給付する医療費で平成23年10月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前のとおりの取扱いとすることができる。