○和気町経営基盤強化促進委員会規則
平成18年3月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町経営基盤強化促進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告し、又は意見を具申する。
(1) 地域農業の振興のための推進方策の策定
(2) 地域の実情を把握するために必要な情報の収集
(3) 地域農業の組織化と組織活動の支援
(4) 土地利用調整活動の支援
(5) 地域農業の役割分担に向けての活動の支援
(6) 構造政策推進のための啓蒙普及
(7) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項に規定する農業経営基盤強化促進事業の円滑な推進
(8) 農業振興地域整備計画に関すること。
(9) その他地域農業の振興に必要な活動
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員を代表するもの 1人
(2) 農業委員会委員を代表するもの 4人
(3) 区長会代表者を代表するもの 1人
(4) 晴れの国岡山農業協同組合を代表するもの 4人
(5) その他学識経験者等を代表するもの 4人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業建設部産業振興課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が町長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。
(任期の特例)
3 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日(公布の日)から施行する。