○和気町農村地域工業導入審議会規則

平成18年3月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町農村地域工業導入計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、議会、農業代表者、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

和気町農村地域工業導入審議会規則

平成18年3月1日 規則第88号

(平成18年3月1日施行)