○和気町益原多目的公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町益原多目的公園条例(平成18年和気町条例第149号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国及び地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。
(2) その使用が営利を目的としないもので、特に減免すべき理由があると認められたとき。
(3) その他、町長が必要と認める場合
(使用料の還付)
第5条 条例第7条第5項ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を指定管理者へ提出しなければならない。
(使用時間及び休日)
第6条 多目的公園を使用できる時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設等の名称 | 使用時間 | 休日 |
公園(屋根付き多目的グラウンドを除く。) | 午前9時~午後5時 | 12月29日から翌年1月3日まで |
屋根付き多目的グラウンド | 午前9時~午後10時 | 12月29日から翌年1月3日まで |