○和気町益原多目的公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町益原多目的公園条例(平成18年和気町条例第149号。以下「条例」という。)第10条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を、指定管理者に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申込者に対し、利用の承認をしたときは、申請者に対して許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第7条第4項の規定により行為及び多目的公園の使用料を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体が公益上の目的で使用するとき。

(2) その使用が営利を目的としないもので、特に減免すべき理由があると認められたとき。

(3) その他、町長が必要と認める場合

2 前項の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条第5項ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を指定管理者へ提出しなければならない。

(使用時間及び休日)

第6条 多目的公園を使用できる時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設等の名称

使用時間

休日

公園(屋根付き多目的グラウンドを除く。)

午前9時~午後5時

12月29日から翌年1月3日まで

屋根付き多目的グラウンド

午前9時~午後10時

12月29日から翌年1月3日まで

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和気町益原多目的公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第92号

(平成29年8月17日施行)