○和気町道路整備計画審議会規則

平成18年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を町長に報告し、又は意見を具申する。

(1) 和気町の道路整備計画に関すること。

(2) その他道路行政上必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 5人

(2) 関係行政機関 5人

(3) 学識経験者等 10人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任を妨げない。

3 委員は、任期満了後であっても新たに委員が委嘱されるまで、その職務を行う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は産業建設部都市建設課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる審議会は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

(任期の特例)

3 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

和気町道路整備計画審議会規則

平成18年3月1日 規則第96号

(平成18年3月1日施行)