○和気町消防委員会規則

平成18年3月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 和気町附属機関条例(平成18年和気町条例第28号)第4条の規定に基づき、和気町消防委員会(以下「委員会」という。)の運営、組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告し、又は意見を具申する。

(1) 消防団の組織に関すること。

(2) 消防施設の整備及び整備計画策定に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、8人とし、議会議員1人、学識経験者7人をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。ただし、議会議員については、議会の推薦によるものを委嘱するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

2 委員は、これを再任することができるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は必要があるときは、関係者を会議に参加させることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

(任期の特例)

3 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成23年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行時にすでに委嘱されている学識経験者の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。

和気町消防委員会規則

平成18年3月1日 規則第47号

(平成23年4月1日施行)