○和気町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
令和4年12月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(令和4年和気町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第11項に規定する引取業者とする。
(2) 条例第20条第3項に規定する処理の依頼をする日前1年内に法その他の関係法令に違反し、かつ、勧告又は改善命令その他の処分を受けていないこと。
(会長及び副会長等)
第4条 条例第7条の規定による和気町放置自動車等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、和気町総務部総務課において行う。
3 町長は、放置自動車等について放置自動車等処理記録台帳(様式第3号)により記録するものとする。
3 条例第15条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 放置場所
(2) 放置自動車等の形状等
(3) 移動し、保管した日時
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 放置場所
(2) 放置自動車等の形状等
(3) 移動し、保管したときは、その日時及び保管場所
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(準廃物の返還告示)
第16条 条例第20条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置場所
(2) 放置自動車等の形状等
(3) 移動し、保管したときは、その日時及び保管場所
(4) 準廃物の認定を行った日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(返還手続き)
第17条 保管されている放置自動車等の所有者等が、当該放置自動車等の返還を受けようとするときは、保管放置自動車等返還請求書(様式第10号)を提出しなければならない。
3 町長は、保管した放置自動車等を所有者等に返還するときは、当該放置自動車等の撤去及び保管に要した費用の納入があったことを確認し、保管場所において前項の保管放置自動車等受領書と引き換えに返還するものとする。
(費用の請求)
第19条 条例第21条の規定による費用の請求は、保管放置自動車等費用請求書により行うものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。ただし、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。
<様式 略>