○和気町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和4年12月15日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(処分業者等)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第11項に規定する引取業者とする。

(2) 条例第20条第3項に規定する処理の依頼をする日前1年内に法その他の関係法令に違反し、かつ、勧告又は改善命令その他の処分を受けていないこと。

(会長及び副会長等)

第4条 条例第7条の規定による和気町放置自動車等対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、和気町総務部総務課において行う。

(調書の作成及び警告書の貼付)

第9条 条例第10条第1項の規定により調査した職員は、調査調書(様式第1号)を作成するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する警告書は、撤去警告書(様式第2号)とする。

3 町長は、放置自動車等について放置自動車等処理記録台帳(様式第3号)により記録するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(所有者等への勧告)

第11条 条例第12条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令)

第12条 条例第14条の規定による措置命令は、撤去命令書(様式第6号)により行うものとする。

(移動・保管の通知、標示及び告示)

第13条 条例第15条第2項に規定する通知は、放置自動車等移動・保管通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する標示は、放置自動車等移動・保管の標示(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置場所

(2) 放置自動車等の形状等

(3) 移動し、保管した日時

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(引取通知)

第14条 町長は、条例第16条の規定による引取通知をするときは、放置自動車等引取通知書(様式第9号)により行うものとする。

(廃物等認定の告示)

第15条 条例第17条第2項及び第18条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置場所

(2) 放置自動車等の形状等

(3) 移動し、保管したときは、その日時及び保管場所

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(準廃物の返還告示)

第16条 条例第20条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 放置場所

(2) 放置自動車等の形状等

(3) 移動し、保管したときは、その日時及び保管場所

(4) 準廃物の認定を行った日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(返還手続き)

第17条 保管されている放置自動車等の所有者等が、当該放置自動車等の返還を受けようとするときは、保管放置自動車等返還請求書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の保管放置自動車等返還請求書の提出があった場合において、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法により、その者が放置自動車等の返還を受けるべき正当な権限を有する所有者等であることを確認したときは、返還日時を指定して保管放置自動車等受領書(様式第11号)及び第19条に規定する保管放置自動車等費用請求書(様式第12号)を交付するものとする。

3 町長は、保管した放置自動車等を所有者等に返還するときは、当該放置自動車等の撤去及び保管に要した費用の納入があったことを確認し、保管場所において前項の保管放置自動車等受領書と引き換えに返還するものとする。

(廃物等の処分方法)

第18条 条例第19条及び第20条第2項の規定による処分方法は、物品売り払いの例により売却することができる。

(費用の請求)

第19条 条例第21条の規定による費用の請求は、保管放置自動車等費用請求書により行うものとする。

(報告の徴収)

第20条 条例第22条の規定による報告は、廃自動車等処理実績報告書(様式第13号)により行うものとする。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。ただし、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる委員会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。

<様式 略>

和気町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和4年12月15日 規則第11号

(令和4年12月15日施行)