出産したとき(出産育児一時金)
被保険者の方が出産したとき、50万円(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)(産科医療補償制度の対象外の場合、48万8千円)が支給されます。支給は原則として、国保から医療機関などに直接支払う「直接支払制度」になります。なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合、その差額分が支給されますので、国保担当窓口まで申請してください。
- (注意)妊娠12週(85日)以上の流産、死産の場合でも支給されます。
- (注意)会社の健康保険に1年以上継続して加入していた後に会社を離職し、その後6か月以内に出産をされた方は、以前加入していた会社の健康保険から支給されます。
請求に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認印)
- 口座番号がわかるもの(預金通帳等)
- 医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収書等)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード)
- 本人確認書類
(注意)本人確認書類は手続きに来庁される方のものをご用意ください。なお、顔写真付のもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)なら1点、顔写真付でないもの(保険証・年金手帳・金融機関の通帳等)なら2点確認させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1125
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更新日:2024年03月18日