成年後見制度とは

更新日:2026年09月28日

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認知症や障がいなどによって、判断能力が十分でない方に対して、成年後見人等が財産や権利を守るなど、法律的に支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

■法定後見制度

判断能力が不十分な方が、家庭裁判所に申立を行い、成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」があり、成年後見人等は「財産管理」「身上保護」の業務を行います。

【財産管理とは】                                        【身上保護とは】

・預貯金の管理                                             ・介護・福祉サービス利用の手続き

・税金や水道光熱費などの支払い                ・施設への入退所の手続き、費用支払い

・不動産の管理                                             ・医療機関の受診に関する手続き

・遺産分割など                                             ・要介護認定の申請など

■任意後見制度

現在は判断能力があるが、将来、判断能力が低下した場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

相談窓口

■成年後見制度全般について

和気町成年後見サポートセンター(和気町介護福祉課内)

和気町尺所555番地  和気町役場本庁舎1階  電話:0869-92-9778

和気町成年後見サポートセンターのご案内チラシ(PDFファイル:4.1MB)

■申立ての手続き・必要書類などについて

岡山家庭裁判所家事事件受付係

岡山市北区南方1丁目8-42          電話:086-222-6771(代表)

成年後見制度のサイト

成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見報酬の助成)

申立費用や後見報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行います。

【助成対象者】

町内に住所、居住地を有し、かつ、後見等の開始の審判により成年後見人、保佐人または補助人を選任された方のうち、次のいずれかに該当する者

1.生活保護受給者

2.世帯区分により次の基準を満たす者

ア  単身世帯

年間の収入見込額が150万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が150万円以下であること

イ  2人以上の世帯

年間の収入見込額が200万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が200万円以下であること

※後見人等が親族である場合は助成対象としません。

【助成対象となる経費】

■申立費用

収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用、鑑定費用等、後見等の開始等の審判請求に係る費用

和気町成年後見等開始審判申立費用助成申請書(PDFファイル:78.1KB)

■後見報酬

家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額で、月額20,000円を上限

和気町成年後見人等の報酬助成申請書(PDFファイル:73.4KB)

【お問い合わせ・申請先】

介護福祉課  本庁舎1階

(対象者が65歳以上の方)

地域包括支援センター          0869-92-9778

(対象者が65歳未満の方)

福祉係          0869-93-3681

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
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