成年後見制度とは
認知症や障がいなどによって、判断能力が十分でない方に対して、成年後見人等が財産や権利を守るなど、法律的に支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
■法定後見制度
判断能力が不十分な方が、家庭裁判所に申立を行い、成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」があり、成年後見人等は「財産管理」「身上保護」の業務を行います。
【財産管理とは】 【身上保護とは】
・預貯金の管理 ・介護・福祉サービス利用の手続き
・税金や水道光熱費などの支払い ・施設への入退所の手続き、費用支払い
・不動産の管理 ・医療機関の受診に関する手続き
・遺産分割など ・要介護認定の申請など
■任意後見制度
現在は判断能力があるが、将来、判断能力が低下した場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
相談窓口
■成年後見制度全般について
和気町成年後見サポートセンター(和気町介護福祉課内)
和気町尺所555番地 和気町役場本庁舎1階 電話:0869-92-9778
和気町成年後見サポートセンターのご案内チラシ(PDFファイル:4.1MB)
■申立ての手続き・必要書類などについて
岡山家庭裁判所家事事件受付係
岡山市北区南方1丁目8-42 電話:086-222-6771(代表)
成年後見制度のサイト
裁判所の成年後見に関する資料・ビデオ、申立てについて(外部リンク)
厚生労働省成年後見制度利用促進ポータルサイト「成年後見はやわかり」(外部リンク)
成年後見制度利用支援事業(申立費用・後見報酬の助成)
申立費用や後見報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行います。
【助成対象者】
町内に住所、居住地を有し、かつ、後見等の開始の審判により成年後見人、保佐人または補助人を選任された方のうち、次のいずれかに該当する者
1.生活保護受給者
2.世帯区分により次の基準を満たす者
ア 単身世帯
年間の収入見込額が150万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が150万円以下であること
イ 2人以上の世帯
年間の収入見込額が200万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が200万円以下であること
※後見人等が親族である場合は助成対象としません。
【助成対象となる経費】
■申立費用
収入印紙代、郵便切手代、診断書作成に係る費用、鑑定費用等、後見等の開始等の審判請求に係る費用
和気町成年後見等開始審判申立費用助成申請書(PDFファイル:78.1KB)
■後見報酬
家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額で、月額20,000円を上限
和気町成年後見人等の報酬助成申請書(PDFファイル:73.4KB)
【お問い合わせ・申請先】
介護福祉課 本庁舎1階
(対象者が65歳以上の方)
地域包括支援センター 0869-92-9778
(対象者が65歳未満の方)
福祉係 0869-93-3681
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
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更新日:2026年09月28日