介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2024年03月18日

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特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院及びショートステイにおける食費および居住費(滞在費)は、原則として全額自己負担になります。ただし、次の要件に該当する人は、申請により自己負担額の上限(負担限度額)を超えた分が保険から給付され、負担が軽減されます。

対象となる方

令和3年7月まで

次の3つの条件をすべて満たす場合、負担軽減を受けられます。

  1. 住民税世帯非課税
  2. 別世帯の配偶者も住民税非課税
  3. 預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下

令和3年8月から

次の3つの条件をすべて満たす場合、負担軽減を受けられます。

  1. 住民税世帯非課税
  2. 別世帯の配偶者も住民税非課税
  3. 預貯金等が一定額以下(次表のとおり)
預貯金等の詳細
利用者負担段階 資産要件
第1段階 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

利用者負担段階

利用者負担段階は、本人の所得等により決まります。

令和3年7月まで

  1. 第1段階本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金を受給している人、生活保護受給者
  2. 第2段階本人および世帯全員が住民税非課税であって、「合計所得金額」+「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」の合計が80万円以下の人
  3. 第3段階本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第1段階、第2段階以外の人

令和3年8月から

  1. 第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税(世帯分離している配偶者を含む。)であって、老齢福祉年金を受給している人、生活保護受給者
  2. 第2段階 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の人
  3. 第3段階(1) 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超え120万円以下の人
  4. 第3段階(2) 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が120万円を越える人

負担限度額(1日あたり)

令和3年7月まで

令和3年7月までの負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 食費 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養等) 従来型個室(老健) 多床室
第1段階 300円 820円 490円 320円 490円 0円
第2段階 390円 820円 490円 420円 490円 370円
第3段階 650円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

令和3年8月から

令和3年8月からの負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 食費(ショートステイ以外) 食費(ショートステイ) ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養等) 従来型個室(老健) 多床室
第1段階 300円 300円 820円 490円 320円 490円 0円
第2段階 390円 600円 820円 490円 420円 490円 370円
第3段階(1) 650円 1,000円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第3段階(2) 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

申請方法

軽減を受けるためには、申請が必要です。「介護保険負担限度額認定申請書」を役場介護保険課へ提出してください。
サービスを利用される前、またはサービスを利用される月の同月中に申請してください。また、有効期限は毎年7月31日までですので、一度認定を受けた方も、毎年申請が必要です。

請求に必要なもの

  • 申請書
  • 通帳の写し等

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
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