介護保険負担限度額認定申請について
特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院及びショートステイにおける食費および居住費(滞在費)は、原則として全額自己負担になります。ただし、次の要件に該当する人は、申請により自己負担額の上限(負担限度額)を超えた分が保険から給付され、負担が軽減されます。
対象となる方
令和3年7月まで
次の3つの条件をすべて満たす場合、負担軽減を受けられます。
- 住民税世帯非課税
- 別世帯の配偶者も住民税非課税
- 預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下
令和3年8月から
次の3つの条件をすべて満たす場合、負担軽減を受けられます。
- 住民税世帯非課税
- 別世帯の配偶者も住民税非課税
- 預貯金等が一定額以下(次表のとおり)
利用者負担段階 | 資産要件 |
---|---|
第1段階 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
利用者負担段階
利用者負担段階は、本人の所得等により決まります。
令和3年7月まで
- 第1段階本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金を受給している人、生活保護受給者
- 第2段階本人および世帯全員が住民税非課税であって、「合計所得金額」+「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」の合計が80万円以下の人
- 第3段階本人および世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第1段階、第2段階以外の人
令和3年8月から
- 第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税(世帯分離している配偶者を含む。)であって、老齢福祉年金を受給している人、生活保護受給者
- 第2段階 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の人
- 第3段階(1) 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超え120万円以下の人
- 第3段階(2) 本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市民税非課税であって、「課税年金収入額」+「非課税年金収入額(遺族年金、障害年金)」+「その他の合計所得金額」の合計が120万円を越える人
負担限度額(1日あたり)
令和3年7月まで
利用者負担段階 | 食費 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室(特養等) | 従来型個室(老健) | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 |
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 |
令和3年8月から
利用者負担段階 | 食費(ショートステイ以外) | 食費(ショートステイ) | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室(特養等) | 従来型個室(老健) | 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 |
申請方法
軽減を受けるためには、申請が必要です。「介護保険負担限度額認定申請書」を役場介護保険課へ提出してください。
サービスを利用される前、またはサービスを利用される月の同月中に申請してください。また、有効期限は毎年7月31日までですので、一度認定を受けた方も、毎年申請が必要です。
請求に必要なもの
- 申請書
- 通帳の写し等
更新日:2024年03月18日