介護保険制度について
介護保険とは
介護を社会全体で支えあう、助けあいの制度です。
私たちの社会は今、これまでに例をみないスピードで高齢化が進んでいます。今後、寝たきりや介護が必要な高齢者が急速に増えることが見込まれており、「介護が必要になったらどうしよう」という思いは、高齢者とその家族だけのものではなく、誰もが共通に抱く不安となっています。
また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化等が進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。
介護保険制度は、老後生活最大の不安要因ともなっている介護を、社会全体で支えあっていくことを目的としてつくられたものです。
介護保険制度の運営
和気町が保険者であり、制度を運営しています。
平成12年4月から介護保険制度が実施されました。
保険者である和気町は、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行い、制度の運営にあたります。
届出について
65歳以上の町民の方、40歳から64歳までの医療保険加入者で介護保険被保険者証をお持ちの方は、次のような場合には届出をしてください。
- 他市町村から転入してきた時、又は他市町村に転出する時
- 住所や氏名、世帯等が変わった時
- 介護保険被保険者証をなくしたり、汚してしまった時
- 被保険者本人が亡くなった時
- 町外の介護保険施設等に入所(入居)して住所を異動した時
- 生活保護等を受給した時、又は受給しなくなった時
- 障害者支援施設等に入所する時、又は退所した時
介護サービス利用までの流れ
1.相談・申請
本人または家族などが和気町役場介護保険課で「要介護認定」の申請をします。地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に代行してもらうこともできます。
必要な書類は次のとおり
- 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
- 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
- かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
- 40歳から64歳で医療保険に加入している「第2号被保険者」の方は、加入している医療保険の保険証
2.認定調査
事前に役場介護保険課職員や委託事業者から連絡の上、調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
調査員は町職員や事業者等に所属する認定調査員となります。
3.主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。心身の障害の原因である疾病等の状況を記載します。
4.要介護認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
介護認定審査会の審査・判定に基づき、町が要介護度の認定を行います。
5.居宅介護支援事業者等への相談
介護が必要と認定された方(要介護1~5)は、居宅介護支援事業者と相談し、介護サービス利用を開始します。
支援が必要とされた方(要支援1・2)は、地域包括支援センターと相談し、介護予防サービス利用を開始します。
利用者負担について
介護保険のサービスを利用したときは、サービス費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)を負担します。そのほか、施設系サービスを利用した場合は、食費・部屋代や日常生活費を負担します。(食費・部屋代や日常生活費は利用する際の契約により決まるため、事業者ごとに異なります。)
利用者負担の軽減制度について
1.高額介護サービス費等
1か月の利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)が一定の上限額を超えるときには区役所に申請すると「高額介護サービス費等」が払い戻されます。詳しくは和気町役場の介護保険課にお問い合わせください。
2.食費・部屋代(居住費・滞在費)の負担軽減
施設入所及び短期入所(ショートステイ)利用時の食費・部屋代については、通常、全額自己負担となりますが、町民税非課税世帯に属する方で、一定の基準を満たす場合、役場介護保険課への申請により、所得に応じて自己負担が軽減されます。
負担限度額認定の対象とならない場合でも、2人以上の世帯であり、介護保険施設に入所して食費・部屋代を負担した結果、一定の基準を満たす場合、役場介護保険課への申請により、自己負担が軽減されます(特例減額措置)。
詳しくは役場介護保険課にお問い合わせください。
3.高額医療・高額介護合算制度
各医療保険(国民健康保険、健康保険組合などの社会保険、後期高齢者医療制度)と、介護保険の自己負担の1年間の合計額が高額となった場合に、定められた自己負担上限額を超えた分が払い戻されます。支給を受けるためには、加入されている医療保険の窓口で申請手続きをする必要があります。詳しくは、加入されている医療保険にお問い合わせください。
更新日:2024年03月18日