介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2025年10月29日

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特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院及びショートステイにおける食費・居住費は、原則として全額自己負担になります。ただし、次の要件に該当する人は申請により、自己負担額の上限(負担限度額)を超えた分が保険から給付され負担が軽減されます。

対象要件(すべてを満たすことが必要です)

 

  1. 本人及び同一世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること
  2. 預貯金等資産が基準額(下表)以下であること

 

資産要件基準表
利用者負担段階 資産要件
第1段階 老齢福祉年金を受給している人、生活保護受給者

単身:1,000万円以下    夫婦:2,000万円以下

第2段階 本人の「(※)年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万9千円以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第3段階1

本人の「(※)年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万9千円を超え120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階2 本人の「(※)年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

※年金収入額には、遺族年金・障害年金など非課税年金を含む。

負担限度額(日額)

 

負担限度額について
利用者負担段階

食費(ショートステイ)   

居住費(滞在費)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(※1) 多床室
第1段階

300円

(300円)

880円 550円

(1)380円

(2)550円

0円
第2段階

390円

(600円)

880円 550円

(1)480円

(2)550円

430円
第3段階1

650円

(1,000円)

1,370円 1,370円

(1)880円

(2)1,370円

430円
第3段階2

1,360円

(1,300円)

1,370円 1,370円

(1)880円

(2)1,370円

430円

※1 (1)は特別養護老人ホーム・短期入所生活介護の場合、

       (2) は介護老人保健施設・介護医療院・短期入所生活介護の場合の額です。

申請方法

 限度額認定を受けるためには申請が必要です。「介護保険負担限度額認定申請書」を役場 介護福祉課へ提出してください。

申請に必要なもの

  • 申請書(両面記入)
  • 通帳の写し等[(1)名義と口座番号の記載されたページ(2)最終残高のページ] ※通帳は本人・配偶者の定期預金等を含むすべての口座の写しを添付してください。                       

[以下は該当がある場合のみ]

  • 有価証券・投資信託の評価額等がわかるものの写し
  • 負債(借入金・住宅ローンなど)の金額がわかるものの写し(残高証明書など)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
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