障害者福祉施策
(注意)担当窓口は事業により異なります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
- (身)…身体障がい者の方が受けられるサービス
- (知)…知的障がい者の方が受けられるサービス
- (精)…精神障がい者の方が受けられるサービス
一般的な援護(自立支援法:身体・知的・精神障害者)
相談業務
障害者福祉に関する事項(医療、生活等の各種の相談、施設への紹介等)の相談に応じたり、必要な情報の提供・助言をしています。
指定相談支援事業所:東備地域生活支援センター(すべての障がい者を対象として相談に応じます。)
料金:なし
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103 - 東備地域生活支援センター
電話番号:0869-93-2565
24時間対応
自立支援サービス
障がい者の日中活動や社会復帰を支援するために、次の訓練や介護サービスが受けられます。
(利用料は1割負担)
- 【訪問系サービス】
- 居宅介護・重度訪問介護
- 行動援護・短期入所
- 【日中活動系サービス】
- 介護・療養介護
- 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援
- 【居住系サービス】
共同生活援助・施設入所支援 - 児童通所サービス
児童発達支援・放課後等デイサービス
- (注意)これらのサービスを受けるためには、障害支援区分の認定等が必要です。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103 - 東備地域生活支援センター
電話番号:0869-93-2565
24時間対応
補装具の交付・修理
身体機能を補完又は代替する用具として義肢、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意伝達装置、義眼、眼鏡、盲人安全つえ、補聴器の交付・修理
(利用料は1割負担)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
地域活動支援センター
障がい者の方に創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保します。
(利用料は無料)
お問い合わせ
東備地域生活支援センター
電話番号:0869-93-2565
(火曜日~土曜日9時~17時)
コミュニケーション支援事業
聴覚・言語機能障害の方を対象に手話通訳の派遣、要約筆記奉仕員の派遣を行います。
(利用料は無料)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(障がい児)の方へ、日常生活を容易にするため次の用具等を給付します。
費用負担…定率(1割)負担。
(介護・訓練支援用具自立生活支援用具在宅療養等支援用具排泄管理支援用具住宅改修費他)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者などの、生活に必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。
- (個別的支援:マンツーマンでの支援)
- (利用料は1割負担)
移動支援事業ガイドライン (PDFファイル: 178.6KB)
移動支援事業利用申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
(事業所用)移動支援請求・明細書・実績記録票 (Excelファイル: 87.0KB)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
日中一時支援事業
障がい者の家族の就労支援及び介護している家族の一時的な休息、又は障がい児の夏休みなどの長期休暇をサービス事業所において日中を過ごし一時的な見守り等の支援を行うものです。
(利用料は1割)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
自動車運転免許取得助成
障害者手帳(身体・療育・精神)所持者を対象に、就労や自立更正を図ることを目的とし、自動車運転免許の取得に対し10万円を限度に助成を行います。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
自動車改造費助成事業
障害者手帳(身体)所持者の方で一定の所得を超えない方を対象に、就労等社会復帰の促進を図ることを目的とし、自動車の改造経費を10万円を限度に助成します。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
要約筆記奉仕員養成事業
聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話通訳の困難な中途失聴者及び難聴者のコミュニケーション手段として要約筆記奉仕員の養成講座を行います。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103 - 備前市社会福祉協議会
電話番号:0869-64-3033
医療給付
自立支援医療(更生・育成医療)(身)
18歳以上(更生医療)・18歳以下(育成医療)の身体障害者に対し、日常生活能力又は職業能力を回復し獲得させることを目的とし、視覚・聴覚障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害者を対象に公費負担します。
※利用者負担1割
※所得制限があります。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
自立支援医療(精神通院公費)(精)
精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方を対象に公費負担します。
※利用者負担1割
※所得制限があります。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
心身障害者医療費助成(単県制度)(身)(知)
次に該当する方は、自己負担医療費(保険適用外経費を除く)から一部負担金を控除した額を公費負担します。
- (注意)所得制限があります。
- (注意)手帳交付日時点で65歳以上の方は、対象となりません。
対象者:身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(中度)
お問い合わせ
- 本庁舎 住民課 医療保険係
電話番号:0869-93-1128 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
心身障害者医療費助成(単町制度)(知)(精)
次に該当する方は、自己負担医療費(保険適用外経費を除く)から一部負担金を控除した額を公費負担します。
- (注意)所得制限があります。
- (注意)手帳交付日時点で65歳以上の方は、対象となりません。
対象者:療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳1級及び自立支援医療(精神通院)受給資格者証
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
心身障害者医療費助成制度について (PDFファイル: 91.3KB)
和気町心身障害者医療費給付条例(平成18年3月1日条例第124号) (PDFファイル: 207.2KB)
和気町心身障害者医療費給付条例施行規則(平成18年3月1日規則第66号) (PDFファイル: 2.1MB)
お問い合わせ
- 本庁舎 住民課 医療保険係
電話番号:0869-93-1128 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
老人医療費助成(単町制度)
次に該当する方は、自己負担医療費(保険適用外経費を除く)から一部負担金を控除した額を公費負担します。
(注意)所得制限があります。
対象者:満60歳~満70歳未満で身体障害者手帳3・4級
お問い合わせ
- 本庁舎 住民課 医療保険係
電話番号:0869-93-1128 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
年金の支給
障害基礎年金(身)(知)(精)
公的年金の被保険者期間中の傷病により障害の状態になったときに支給されます。
ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人については被保険者期間中の傷病でなくてもよいことになっています。
20歳前の傷病による障がい者についても支給されます。
(これらは障がいの程度によって認定されます。)
お問い合わせ
- 岡山県東社会保険事務所
電話番号:086-270-7929 - 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
障害者扶養共済制度(身)(知)(精)
障がいのある方を扶養している65才未満の保護者が、自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
手当の支給
特別障害者手当(身)(知)(精)
本人または扶養している人の所得が基準以下で、日常生活において常時介護を要し、20歳以上の在宅で障がいが重複するなど著しく重度の障がいの方に手当が支給されます。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
障害児福祉手当(身)(知)(精)
本人または扶養している人の所得が基準以下で、日常生活において常時介護を要し、障害厚生年金等を受けていない20歳未満の在宅の重度障害児に手当が支給されます。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
特別児童扶養手当(身)(知)(精)
精神又は身体に重度あるいは中程度の障がいがある20才未満の児童を監護している保護者に対して、手当が支給されます。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
激励金
特定疾患等闘病者激励金(身)
岡山県特定疾患治療研究事業実施要綱により、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の認定を受けている方と、腎不全等により人工透析を週1回以上受けている方を対象に、激励金30,000円を年に1回支給します。対象者世帯のどなたかに町税・使用料などの滞納がある場合、支給できませんのでご了承ください。対象となる方は、印鑑と、振込先の分かるもの、各受給者証をお持ちください。人工透析を受けている人は、医師の証明書が必要です。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
税の減免
所得税の障害者控除(身)(知)(精)
障がい者の方及び障がい者を扶養している方は、所得税の所得申告に際し、重度障害(1・2級と重度の知的障がい、精神障害保健福祉手帳1級)者については35万円、その他については27万円の所得控除と扶養控除があります。(重度障害者と同居の場合は更に40万円扶養控除に加算されます。)
お問い合わせ
瀬戸税務署
電話番号:08695-2-1155
住民税の障害者控除(身)(知)(精)
障害者の方及び障害者を扶養している方は、町民税の所得申告に際し、所得税と同じく、重度障害(所得税と同じ)者については30万円、その他については26万円の所得控除と扶養控除があります。
(重度障害者と同居の場合は更に23万円扶養控除に加算。)
お問い合わせ
本庁舎 税務課
電話番号:0869-93-1124
自動車税、自動車取得税、軽自動車税の免除(身)(知)
障がい者本人が運転する自動車と障がい者のために家族が運転する自動車について、右表による自動車税と自動車取得税の免除があります。家族運転の場合は、その使用が通学通院などに使用されるものであること。
(注意)軽自動車税についても上記に準じますが、詳しくは税務課におたずねください。
減免の対象となる身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者
- 視覚障害
- 本人の運転の場合:1~3級及び4級の1
- 家族の運転の場合:1~3級及び4級の1
- 聴覚障害
- 本人の運転の場合:2・3級
- 家族の運転の場合:2・3級
- 平衡機能障害
- 本人の運転の場合:3級
- 家族の運転の場合:3級
- 上肢不自由
- 本人の運転の場合:1級及び2級の1、2
- 家族の運転の場合:1級及び2級の1、2
- 下肢不自由
- 本人の運転の場合:1~6級
- 家族の運転の場合:1~2級及び3級の1
- 体幹不自由
- 本人の運転の場合:1~3級、5級
- 家族の運転の場合:1~3級
- 内部障害
- 本人の運転の場合:1・3級
- 家族の運転の場合:1・3級
- 知的障害
- 本人の運転の場合:ー
- 家族の運転の場合:重度(療育手帳A)
- 精神障害
- 本人の運転の場合:1級
- 家族の運転の場合:1級
お問い合わせ
- 岡山県自動車税事務所
電話番号:086-273-9295 - 備前県民局 税務部
電話番号:086-224-3141 - 軽自動車税は本庁舎:税務課
電話番号:0869-93-1121
貸付金
生活福祉資金(身)(知)
低所得世帯及び身体障害者・知的障害者のいる世帯を対象に、生業費、技能習得費、支度費、生活資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養資金、災害援護資金などの貸付をしています。貸付け利息3%
(修学資金は無利子)
お問い合わせ
和気町社会福祉協議会
電話番号:0869-93-2002
交通運賃の割引・助成
日本旅客鉄道運賃(JR)(身)(知)(精)
- 第1種障がい者が介護者と共に利用する場合、区間制限なく半額割引。(普通乗車券・回数券・急行券など)
- 12歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者が共に利用する場合、区間制限なく半額割引。(定期乗車券)
- 第1種・第2種障害者が単独で利用する場合、101キロメートル以上乗車すると半額割引。(普通乗車券)
(注意)
- 発売窓口で障害者手帳を提示し、割引乗車券を購入のこと。
- 精神障害者保健福祉手帳については、令和7年4月1日から開始。
- 定期乗車券は小児定期乗車券を除く。
お問い合わせ
各駅
バス運賃(身)(知)(精)
バスに乗車するときに写真付手帳を呈示しますと半額割引があります。1種の場合は介護者割引適用、2種の場合は障害者本人のみ割引。
詳しくは各バス会社へお問い合わせください。
お問い合わせ
各バス会社
タクシ-運賃(身)(知)
障害者が単独または介護人と乗車する場合、手帳を呈示し、申込書(乗務員が所持)に記入すれば1割割引があります。
お問い合わせ
県内タクシ-会社
航空運賃(身)(知)(精)
航空券を購入するときに手帳を提示すると割引を受けられます。なお、適用開始時期、割引額等については航空会社により異なりますので、各航空会社へお問い合わせください。
お問い合わせ
航空会社
社会復帰施設交通費助成(身)(知)(精)
町外の就労支援施設、地域活動支援センター、授産施設に通うための交通費助成。公共交通機関の交通費の1/2を助成。(上限月5,000円)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
福祉有償運送の利用(身)(知)(精)
タクシーやバスなどの公共交通機関を一人で利用できない方のために、NPO法人などが福祉車両等で行う送迎サービス。
対象者:身体障害者手帳の交付を受けている方、知的障害、精神障害のある方利用料:独自設定お問い合わせ町内業者もみじの里(93-2556)
- 対象者:身体障害者手帳の交付を受けている方、知的障がい、精神障がいのある方
- 利用料:独自設定
お問い合わせ
町内業者もみじの里
電話番号:0869-93-2556
料金の割引
NHK放送受信料(身)(知)(精)
- 障害者手帳(身体・知的・精神)の交付を受けている世帯で、かつ、その世帯全員が町民税非課税である場合は全額免除となります。
- 世帯主が「視覚又は聴覚障がい」「身体障害1級又は2級」「療育手帳A」「精神障害者保健福祉手帳1級」の場合は半額免除となります。
(和気町長の証明が必要です)
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
有料道路通行料金(身)(知)
身体障害者手帳の交付を受けている方が自分で運転して通行するとき、また、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいの方が同乗し、介護者が運転の場合、通常の料金の半額で通行することができる。
ただし、所定の手続きが必要となります。〔本人または家族の所有する車(営業用自動車を除く)〕
(注意)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
お問い合わせ
- 本庁舎 健康福祉課 福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎 総務事業課 住民・福祉係
電話番号:0869-88-1103
郵便料金(身)
- 点字郵便物:開封で点字のみを揚げたものを内容とするもの。
- 特定録音物等郵便物:盲人用の録音物または点字用紙で、郵便局の指定を受けた施設との間で発受されるもの。
AとBは無料(いずれも第四種郵便物)
このほかに、点字のみで30キログラムまで扱う点字小包と、図書館と利用者の間だけで認められ3キログラムまでの心身障害者用冊子小包があり、どちらも料金は通常の小包のほぼ半額。
お問い合わせ
郵便局
その他
青い鳥はがき(身)(知)
身体障害者手帳1級、2級か療育手帳Aの申し込みをされた方に、上下裏表がわかる、くぼみ入り通常郵便葉書を一人につき年間20枚無料配布する。
申し込みは、郵便局で年1回(4月と5月)に受け付ける。
お問い合わせ
郵便局
NTT「ふれあい案内」(身)
電話帳を利用することが困難な人向けの無料番号案内。
対象者:視覚障害1級から6級、肢体不自由1級または2級の手帳所持者で、登録した人。
お問い合わせ
フリーダイアル:0120-104174
点字電話帳(身)
県内の、個人、官公庁、公共施設などの電話番号を点字で収録して適宜改訂される電話帳で、希望者に配布される。
対象者:岡山県視覚障害者協会に申し込んだ人。
お問い合わせ
岡山県視覚障害者協会
電話番号:086-271-0933
特別駐車許可証(身)(知)(精)
視覚4級、平衡3級、下肢3級、体幹3級、移動機能2級、内部障害3級以上の身体障がい者及びその他の障がい者の方が自ら及び介護人が自動車を運転するときは、事情によって駐車違反区域での駐車が許可されます。
(注意)その他の障がい者の方とは、知的障がい者(療育手帳A)、精神障がい者(精神手帳1級)、小児慢性特定疾患児手帳を所持している方。
お問い合わせ
岡山県身体障害者福祉協会
電話番号:086-223-4562
(注意)その他の障害者の方
警察署交通課
郵便による在宅投票(身)
両下肢、体幹、移動機能障害の1・2級及び内臓機能障害の1級か3級の方は、前もって選挙管理委員会から投票証明書の交付を受けておきますと、選挙のとき郵便による在宅投票ができます。
お問い合わせ
和気町選挙管理委員会
電話番号:0869-93-1121
日常生活支援事業
認知症・知的・精神障がい者などで日常生活に不安のある方を対象に、金銭管理や大切な書類等の管理を実施。
お問い合わせ
和気町社会福祉協議会
電話番号:0869-93-2002
町社会福祉協議会貸出(身)(知)(精)
車いす・電動車いすの貸出。
聴覚障がいの方に音声広報誌(カセットテープ)の貸出。
お問い合わせ
和気町社会福祉協議会
電話番号:0869-93-2002
更新日:2024年10月30日