長期間受けられるサービス
子どもが生まれたり、就学した時点から長期間にわたって受けられるサービスがあります。子どもたちを安心して育てられるように和気町が全力でサポートします。

乳幼児及び児童・生徒等医療費助成制度 <出生〜18歳(誕生日後最初の3月31日)まで>
子どもの健康な発育・発達を願って、子どもの医療費の自己負担金(保険診療分)が、町・県から支給されます。
- 【対象】18歳の誕生日後の最初の3月31日まで
- 【その他】県外受診の場合は、役場窓口での申請が必要となります。
お問い合わせ
本庁舎住民課医療保険係
電話番号:0869-93-1128
児童手当 <出生〜中学3年生まで>
中学3年生までの子どもを養育している人に支給されます。6月・10月・2月の3回に分けて、それぞれの月の前月までの4か月分がまとめて支給されます。
児童の対象 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
- (注意)所得制限限度額以上の場合は特例給付として月額一律5,000円となります。
- (注意)毎年6月に、現況届の提出が必要です。
お問い合わせ
本庁舎こどもまんなか支援室
電話番号:0869-93-4550
ももっこカード <妊娠中〜小学6年生まで>
妊娠中の方や小学校6年生までの子どもがいる世帯が岡山県内外の協賛店舗で提示すると、子育て応援サービスを受けることができます。
(注意)多子世帯用のカードもあります。
お問い合わせ
本庁舎こどもまんなか支援室
電話番号:0869-93-4550
小・中学生の就学援助の制度 <小学1年生〜中学3年生まで>
義務教育となっている小・中学校の児童・生徒で経済的な理由により就学が困難な方々に対し、国と市町村が必要な援助を行い、義務教育を円滑に実施する制度があります。

- 認定は、年間所得によって行います。
- 認定の目安は、別記を参考にしてください。
- 認定された場合の援助費の種類は、次のとおりです。
- 学用品費
- 新入学用品費
- 修学旅行費
- 学校給食費
「就学援助費交付申請書」に添付するもの
- 年間所得(同一世帯全員)がわかるもの(6月1日以降に町役場 税務課で発行の「所得証明書(同一世帯全員)」)(注意)1月1日以降に転入された方は、1月1日時点で住民票があった住所地での所得証明書
- 「児童扶養手当証書」をお持ちの方は、必ずその写しを添付
- 生活保護法に基づく保護を受けている方は、「就学援助費交付申請書」の一番下の欄に「生活保護受給中」と記入し、「生活保護受給証明書」を添付
注意事項
- 就学援助費交付申請にかかる必要書類が、期限までに提出されなかった場合は、4月からの認定になりません。
- 昨年度の認定者で引き続き援助を希望される方も必ず申請が必要です。
- 提出は、児童・生徒1人につき1枚の申請書としてください。同一世帯の場合は添付する所得証明書等は1部でかまいません。
- 年度内でも収入が著しく減少した場合は、学校または教育委員会にご相談ください。
- 当該申請の審査にあたり、必要に応じて関係機関への照会、住民票及び課税台帳の閲覧をさせていただく場合があります。
- 1月1日時点で住民票が和気町になかった方は、1月1日時点で住民票があった住所地でその年度の所得証明書(同一世帯全員)を発行してもらってください。
就学援助認定基準目安表
世帯人数 | 家族構成 | 収入の合計額 |
---|---|---|
2人 | 父子(小学生1人)、母子(小学生1人) | 約160万円未満 |
3人 | 父・母・小学生1人 | 約210万円未満 |
4人 | 父・母・中学生1人・小学生1人 | 約280万円未満 |
5人 | 父・母・中学生1人・小学生1人・幼児1人 | 約310万円未満 |
(注意)表中の収入の合計額は大体の目安であり、家族構成や年齢等で異なります。
お問い合わせ
和気町教育委員会 教育総務課
電話番号:0869-88-1157
更新日:2024年05月07日