一般廃棄物処理業(収集運搬または処分)許可手続き(新規、更新、変更)
一般廃棄物処理業〔収集運搬または処分〕の許可申請等に係る書類を掲載しています。
必要な書類をダウンロードしてご使用ください。
町内で発生した一般廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行うには、町長の許可が必要です。
各業の手引を参照の上、提出してください。
許可期間は、2年間です。
また、引き続き一般廃棄物の処理を行う場合は、更新申請が必要となります。
新規許可申請手続き
随時、受付しています。
○許可要件・手続きについて
各業の手引を参照してください。
○申請手数料
10,000円
○許可期間
2年間
ただし、年度途中の申請については、翌年度末となります。
許可更新手続き
○手続きについて
許可期限の1ヶ月前までに提出してください。
申請は、許可期限の2ヶ月前から受付します。
○申請手数料
10,000円
○提出書類
各手引を参照してください。
その他(変更・廃止)
現在の許可内容(取扱事業所の追加・一般廃棄物の種類の追加・収集車・車庫等)に変更が生じる場合は、手引に基づき手続きをしてください。
また、休止・廃止の場合も同様にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課(クリーンセンター)
〒709-0495 岡山県和気郡和気町益原1512-3
電話番号:0869-92-0809
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更新日:2025年01月08日