空き家を貸したい・売りたい

更新日:2024年07月09日

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和気町内に空き家を所有されてる方で売買・賃貸を考えている方は、ぜひ和気町空き家情報バンク制度をご利用ください。
この制度を利用するには、まず登録の申請が必要になります。

登録できる物件

  • 和気町内に所在し、現在空き家になっている(または空き家になる予定)物件で、居住可能なもの。
  • 和気町に登録申請する時点において、宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいない物件であること。
    (補足)媒介契約とは、不動産の売却等にあたって、宅地建物取引業法に基づいて仲介を担当する不動産会社と結ぶ契約です。
  • 登録申請後、物件を取扱う宅地建物取引業者の応募があった場合は取扱い業者を1社選定し、媒介契約を締結することに同意していただけること。

(注意)社団法人岡山県宅地建物取引業協会、社団法人岡山県不動産協会の会員業者が、業法に基づく媒介・仲介業務を行なうことにより、取引等の安全性を図り、トラブルを未然に防ぐことを目的としています。媒介契約には手数料が発生します。

空き家情報バンク登録について

  • 物件所有者は、空き家情報バンク録申請書(様式第1号) と 承諾書(様式第2号)をまち経営課へ提出します。
    • 登録申請書(様式第1号)
    • 承諾書(様式第2号)
    • 瑕疵物件の把握_和気町空き家バンク
  • 町は、申請を受付後、岡山県サブセンター運営協議会へ取扱い業者の募集を依頼します。
    (注意)岡山県サブセンター運営協議会とは、社団法人岡山宅地建物取引業協会と社団法人不動産業協会が運営する協議会です。
  • 物件所有者は、取引希望業者から1業者を選定し、媒介契約を締結します。
  • 所定の手続きを経た後、町は物件所有者に物件登録のお知らせをし、町のホームページ等で情報を公開します。

空き家情報バンク登録の流れ

  1. 物件所有者は、登録申請書に必要事項を記載し、和気町役場まち経営課へ提出します。
  2. 和気町は、申請受付後、岡山県サブセンター運営協議会に仲介業者(宅地建物取引業者)の募集を依頼します。
  3. 物件所有者は、取扱希望のあった仲介業者のうちから1社を選定し、媒介契約を締結します。
  4. 和気町は、「和気町空き家情報バンク」へ物件を登録し、町のホームページ等で情報提供。
  5. 空き家利用希望者が、物件の内容に関して仲介業者へ直接問い合わせます。
  6. 仲介業者の仲介で、利用希望者と契約。
  7. 和気町は、「和気町空き家情報バンク」から物件情報を削除します。

(注意)岡山県サブセンター運営協議会は、一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会と一般社団法人岡山不動産協会で構成されています。

物件に関する問い合わせ・契約交渉について

提供物件に関する情報や契約内容についての問い合わせがあった場合は、 利用希望者から当該物件を仲介する宅地建物取引業者に連絡してもらいます。

注意事項

  • ご提供いただいた物件情報に関するものに限り、公開します。物件登録者のお名前やご連絡先などは、仲介する宅地建物取引業者のみにお知らせします。
  • ご提供いただいた物件を空き家情報バンクへ登録しても、町が買取や借受け、修繕等の維持管理を行なうことはありません。維持管理は所有者でお願いします。
  • 町は情報発信のみで契約等の交渉へ直接関わることはありません。
  • 登録事項に変更があった場合は和気町にお届けください。
  • 交渉成立後は成約年月日等を和気町にお届けください。

申請等様式

お問い合わせ先

総務部 まち経営課 移住相談窓口
電話番号:0869-92-4633

この記事に関するお問い合わせ先

まち経営課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-92-4633
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