動物愛護法

更新日:2024年03月18日

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飼い主は犬や猫等を飼い始めたら、最後まで愛情と責任を持って終生飼養する責任があります。

飼い主の病気や引っ越し等によりどうしても飼えなくなった場合は、新たな飼い主を探し、譲渡先を見つけるようにしてください。

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、動物をみだりに殺したり、傷つけたりする行為は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられ、動物を捨てたりする行為は、100万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられます。

また、愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処されます。

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健康福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
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