戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により令和7年5月26日から新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

制度の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.令和7年5月26日時点で本籍地が和気町の方に、戸籍に記載される予定の振り仮名 を、通知書(はがき)でお送りします。
和気町 : 7月下旬に順次発送予定
※和気町にお住まいの方でも本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村から通知書が届きます。本籍地が和気町でない方は、本籍地の市区町村へ通知書の発送時期等お問い合わせください。
2.通知書(はがき)に記載されている振り仮名の確認をする
通知書に記載されている振り仮名をご確認ください。

届出方法
・マイナポータルを利用したオンライン届出(マイナンバーカードをお持ちの方)
届出方法は法務省のホームページでご確認ください。
・本籍地への郵送
和気町が本籍の方は、以下の届書様式をダウンロード・ご記入のうえ郵送してください。
郵送先 〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555 和気町役場 住民課 住民係
・お住まいの市区町村の窓口で届出
以下の届書様式をダウンロード・ご記入のうえ、お住まいの市区町村で届出してください。
届出できる方
氏の振り仮名の届出 → 原則、戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
その配偶者も除籍されている場合は、その子
※氏の振り仮名は、同じ戸籍に在籍の方全員が統一となりますので、届出の際には、同籍者とご相談のうえお届けください。
名の振り仮名の届出 → 18歳以上 : 本人
15歳以上または18歳未満 : 本人または親権者等の法定代理人
15歳未満 : 親権者等の法定代理人
※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1人のみの届出で足ります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録がされます
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、 通知書(はがき)に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
◎ 市区町村長記録により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可なしにご自身から市区町村への届出で変更することができます。
◎ 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた後に、振り仮名の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
問い合わせ先
一般的なお問い合わせはコールセンターへ
電話番号 0570‐05‐0310
開設期間 令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く

この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1125
お問い合わせはこちら
更新日:2025年07月01日