質問.2年前に職場の健康保険をやめてから何の保険にも入ってなかった場合はどうなるの?

更新日:2024年03月18日

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例えば、平成23年3月31日付けで社会保険をやめて、平成25年の5月に国保加入の届出をした場合、平成23年4月まで遡って課税されることとなります。職場の健康保険をやめたり、他の市町村から転入されてきたときは、14日以内に国保加入の届出をしていただくことになっています。「何の保険にも入ってなかった」とか「病院にかかってない」という理由でその間の国民健康保険税が免除になることはありません。

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