質問.1月2日以降に新住所に引っ越した場合 更新日:2024年03月18日 ページID : 1537 原則、1月1日に住民登録のあった住所地で課税され、引っ越した先で二重に課税されることはありません。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555電話番号:0869-93-1124お問い合わせはこちら
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