質問.年度途中での資格異動(加入・脱退等)について

更新日:2024年03月18日

ページID : 1507

新たに加入する場合

年度の途中で国民健康保険に加入した場合、年間の保険税額は加入した月から次の3月までの保険税額を月割りで算出します。加入した翌月にその年度の保険税額を通知し、毎月納付します。

加入者が増える場合

すでに国民健康保険に加入している世帯で、新たに加入者が増えた場合、加入した月から次の3月までの月割りされた額が新たに加算されます。加入した翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

加入者が全員脱退する場合

年度の途中で加入者全員が国民健康保険を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(ただし、脱退する日が末日の場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。脱退した翌月に保険税額の清算の通知を送付し、未請求分については一括して請求、納付しすぎの場合は還付します。

加入者が一部脱退する場合

年度の途中で加入者の一部が国保を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(ただし、脱退する日が末日の場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。脱退した翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

年度の途中で40歳になる場合

40歳になった日の月(ただし、1日が誕生日の方はその前月)から3月までを月割りで算出した保険税額が介護納付金分として加算されます。40歳になった日の翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

年度の途中で65歳になる場合

4月から65歳になる前月(ただし、1日が誕生日の方は4月からその前々月)までを月割りで算出した保険税を納めます。保険税はあらかじめ65歳になる前月までの介護納付金を算出して課税されているので、年度の途中で税額が変更されることはありません。

国民健康保険税の減免

災害などの特別な理由により、前年と比較して所得が著しく減少(前年に比べて5割以上)し、さらに資産などの状況からも税を負担する能力を著しく喪失していると認められる場合は、減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。ご相談は、必ず納期限日までにしてください。期日を過ぎると受けられる相談が制約されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
お問い合わせはこちら