質問.年の途中で土地や家屋を売買した場合は誰が固定資産税を支払うのですか?
固定資産税の賦課期日である、毎年1月1日現在の所有者(登記簿や固定資産税課税台帳に記載されている方)に、課税されることになっています。 年の途中で売買等により所有者でなくなった場合でも、その年の1月1日現在の所有者である方がその年度の固定資産税を納める義務があります。5月中旬に発送する納税通知書も、1月1日現在の所有者に発送します。
月割り等で按分する場合は、当事者間で話し合って決めてください。
(注意)家屋で未登記物件の所有者変更については、下部の未登記家屋所有者変更届で申請ください。
更新日:2024年03月18日