質問.庭の一部を家庭菜園として野菜をつくっているのですが、宅地で課税されています。畑としての課税にはならないのでしょうか

更新日:2024年03月18日

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一般に農地とは、耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、種まき、肥料やり、除草など)を行って、作物が栽培されている土地をいいます。住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園をしていらっしゃる場合、肥培管理が行われている点からすると畑のように利用している土地といえますが、土地の地目は、土地の現状と利用目的に重点を置き、部分的に別の使われ方をされている場合でも、土地全体としての状況を観察して認定します。

ですから、この部分だけを区別し、畑として取り扱うことはできません。また、農家でない方の場合、農地法の観点からも住宅の一部に家庭菜園で作物を作っている場合、農地法の適用(条件により農地を取得できない)はないとしています。

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