質問.退職された場合

更新日:2024年03月18日

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会社にお勤めの場合、住民税は、1年間の税額を毎年6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給料から天引きされます。

会社を退職されると、給料から天引きすることが出来なくなりますので、残りの住民税は、退職の際に、支給される最後の給料や退職金などからまとめて差し引いて納めていただくか、後日ご自宅にお送りする通知書により、納付書を使って納めていただくことになります。

また住民税は、所得があった年に納めるのではなく、その翌年から納める後払い方式です。

毎年1月~12月までの1年間の所得に対して、翌年の6月からの納付になっていますので、退職後、無職になられても、在職中の前年の所得に対する住民税が課税されます。

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