質問.和気町から納税通知書が送られてきました。在職中、住民税は給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか?
給与所得者の場合、住民税は原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれます(給与特別徴収)。
しかし、年の途中で退職すると、退職した月より後の住民税は給料から差し引くことができません。
残りの住民税は、普通徴収(納付書・口座振替による納付)にて、納めていただくことになります。
そのため、給料から差し引くことができなくなった11月以降の7か月分の税額について納税通知書をお送りしました。
更新日:2024年03月18日