質問.私の父は今年の8月に死亡しました。父の住民税はどのようになるのでしょうか?

更新日:2024年03月18日

ページID : 1523

個人の住民税は、賦課期日の毎年1月1日現在、町内に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。

したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の住民税は納めていただかなければなりません。

あなたのお父さんが納めていただくことになっていた今年度分の住民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。

なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の住民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、くわしくは税務署へお問い合わせください。

瀬戸税務署0869-52-1155

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
お問い合わせはこちら