質問.私の父は今年の8月に死亡しました。父の住民税はどのようになるのでしょうか?
個人の住民税は、賦課期日の毎年1月1日現在、町内に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の住民税は納めていただかなければなりません。
あなたのお父さんが納めていただくことになっていた今年度分の住民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の住民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、くわしくは税務署へお問い合わせください。
瀬戸税務署0869-52-1155
更新日:2024年03月18日