質問.今年度の納付書に取り壊したはずの倉庫の税金が入っていました。なぜでしょうか?

更新日:2025年04月24日

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まず、その倉庫は、登記を行っている物件でしょうか?

登記を行っていた場合は、法務局にて、滅失登記をしてください。登記が残ったままとなり、課税されます。

登記を行っていない場合は、和気町役場へ家屋滅失届を提出していただく必要があります。

上記のいずれかの申請をしていただいて、倉庫分の税金が課税されなくなります。

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税務課
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