質問.今年度の納付書に取り壊したはずの倉庫の税金が入っていました。なぜでしょうか?
まず、その倉庫は、登記を行っている物件でしょうか?
登記を行っていた場合は、法務局にて、滅失登記をしてください。登記が残ったままとなり、課税されます。
登記を行っていない場合は、和気町役場へ家屋滅失届を提出していただく必要があります。
上記のいずれかの申請をしていただいて、倉庫分の税金が課税されなくなります。
まず、その倉庫は、登記を行っている物件でしょうか?
登記を行っていた場合は、法務局にて、滅失登記をしてください。登記が残ったままとなり、課税されます。
登記を行っていない場合は、和気町役場へ家屋滅失届を提出していただく必要があります。
上記のいずれかの申請をしていただいて、倉庫分の税金が課税されなくなります。
更新日:2025年04月24日