質問.1月2日以降に亡くなった場合の住民税はどうなりますか?

更新日:2024年03月18日

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亡くなられた方が、1月1日現在どこかの市町村に居住し、前年中の所得金額が課税される金額である場合は、その年度の住民税をお納めていただかなくてはなりません。

その納税義務は相続人に継承されます。

相続放棄などの手続きを取られない限り、お亡くなりになった方の税金は相続され、相続人に納税していただくことになります。

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