印鑑の紛失・再登録
本人届出
すでに印鑑登録をしている人が、印鑑を無くしたとき、印鑑登録証(カード)を紛失したとき、印鑑を変更したいときは、印鑑登録の廃止の届出をした後、通常の印鑑登録の手続きをするようになるので、官公庁発行の顔写真付きの身分証明などが必要です。
届出に必要なもの
- 登録する印鑑(ゴム印、印鑑のふちが欠けているものや同一世帯で同じ印鑑の登録はできません。)
- 本人確認ができる書類(運転免許証やパスポート等の官公庁の発行した顔写真付証明書)
- 印鑑を無くした場合、印鑑を変更したい場合は印鑑登録証(カード)の返還
- 印鑑(登録証亡失・亡失・登録廃止)届書
書式ダウンロード
印鑑(登録証亡失・亡失・登録廃止)届書 (PDFファイル: 30.3KB)
代理人届出
代理人による登録申請は仮登録になり、郵送による本人照会をするため、その日の内に登録することができませんのでご了承ください。
持っていくもの
- 代理権授与通知書(登録する印鑑を押印したもの)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、保険証等)
- 印鑑を無くした場合、印鑑を変更したい場合は印鑑登録証(カード)の返還
- 印鑑(登録証亡失・亡失・登録廃止)届書
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この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1125
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更新日:2024年04月24日