障がい児支援
特別支援教育就学奨励費制度について
この制度は、小・中学校に在籍する障がいのある児童生徒【特別支援学級に入級されている児童生徒】の保護者の方に対して、学校生活に必要な経費の一部を支給するものです。
対象者
- 特別支援学級に在籍されている児童生徒
- 通常学級に在籍されている、障がいのある児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度)
(注意)なお、就学援助費の認定になる方は、辞退していただくようになります。
申請書類
- <援助を希望される方>
- 『特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書』
(注意)児童・生徒1人に対し、1枚提出してください。 - 平成29年度所得・課税証明書(辞退される場合は不要)
(注意)世帯全員の年間の所得・控除額がわかるもの
(6月1日以降に町役場 税務課で発行したもの) - 生活保護法に基づく保護を受けている方は、「生活保護受給証明書」
- 『特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書』
- <援助を希望しない方>
『特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書』
(注意)氏名、住所、辞退届等を記入し押印したもの
援助経費
学校給食費、修学旅行費、校外活動費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品費の一部が援助対象です。
(注意)収入額によって認定に段階があり、それに従って支給される援助費が変わってきます。
お問い合わせ
和気町教育委員会 教育総務課
電話番号:0869-88-1157

障害児福祉手当
本人または扶養している方の所得が基準以下で、日常生活において常時介護を要し、障害厚生年金等を受けていない20歳未満の在宅の重度障害児に手当が支給されます。
特別児童扶養手当
身体、知的又は精神に重度あるいは中度の障がいがある20歳未満の児童を家庭で監護している保護者に対して、手当が支給されます。(所得制限があります)
児童発達支援
障がい等のある児童に、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス
学校に就学している障がい等のある児童に、放課後などに生活能力向上のために必要な訓練などを行います。
相談窓口
- 本庁舎介護福祉課福祉係
電話番号:0869-93-3681 - 佐伯庁舎総務事業課
電話番号:0869-88-1103

この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
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更新日:2025年04月11日