令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(その2)(3万円)の支給
国の経済対策として令和6年度住民税(町・県民税)非課税世帯となる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
また、これら給付金の対象となる世帯に18歳以下の子どもがいる場合には子ども1人あたり一律2万円を加算します。
支給対象について
支給対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で、和気町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税(町・県民税)非課税となる世帯。
※子ども加算は、対象となる世帯の18歳以下の子ども。
※ここでいう「住民税(町・県民税)非課税」とは、定額減税前の状態です。以下、同じです。
給付対象外となる世帯
- 住民税均等割が課税されている人(子・親など)の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外となります。
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告の人を含む世帯は対象外となります。
- すでに他の市区町村で同様の給付金を受給した世帯、または、当該世帯の世帯主であった人を含む世帯は対象外となります。
- 単身世帯で申請前に亡くなられた世帯は対象外となります。
- 租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯は対象外となります。
※これら以外の場合でも、対象外となる場合があります。
給付額について
1世帯あたり3万円
対象世帯のうち18歳(平成18年4月2日以降生まれ)以下の子どもがいる世帯には、子ども1人につき一律2万円を加算して支給
(注意)本給付金は、1世帯1回限りの給付になります。
申請方法について
和気町から給付対象と思われる世帯に対し「給付金(その2)のお知らせ」を1月中旬から、「支給要件確認書」を2月上旬から順次郵送します。
「給付金(その2)のお知らせ」が届く世帯(申請不要)
原則、給付金を受け取るための手続きは不要です。
和気町で給付要件を確認できる世帯のうち、和気町において基準日時点での世帯主名義の口座を把握している世帯
注意:令和6(2024)年1月2日以降の転入者を含む世帯は給付要件の確認に時間を要する場合があり、その際には「給付金(その2)のお知らせ」ではなく「支給要件確認書」を送付します。
注意:令和6(2024)年1月2日以降の転入者を含む世帯で、和気町において給付要件が確認できない世帯は、申請が必要です。
「支給要件確認書」が届く世帯(申請が必要)
和気町で給付要件を確認できる世帯のうち、過去に和気町で実施している給付金において基準日時点で世帯主名義の口座で受給していない世帯等
お送りした確認書の記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
- 確認書と下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
- 確認書を返送いただいた世帯から審査し、1か月を目処に順次給付します。
注意:令和6(2024)年1月2日以降の転入者を含む世帯で、和気町において給付要件が確認できない世帯は、申請が必要です。
必要書類
- 世帯主の本人確認書類
- 世帯主の振込先金融機関口座の写し(口座情報が空欄の場合)
- 代理確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写しが必要です。
- 世帯構成員以外の方が代理確認・受給を行う場合は、世帯主と代理人との関係を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しをあわせて添付してください。
確認書返送期限令和7年3月31日(月曜日)まで
(注意)確認事項に記載漏れがある場合や上記期限までに確認書の返送がない場合、給付金を受け取ることができません。
お問い合わせ先
和気町価格高騰緊急支援給付金専用ダイヤル
0869-93-1162
受付時間:平日午前8時30分から午後5時
給付金をかたった「振り込め詐欺」や個人情報の詐取」にご注意ください
和気町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」の詐取にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月31日