令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月08日

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制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)として令和6年度に支給しました。
令和7年度に実施する調整給付金(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
 

支給対象者及び支給額

原則として令和7年1月1日に和気町に住民登録がある方(注1)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のどちらかに該当する方
(令和7年1月1日に和気町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日時点のお住まいの市区町村にご確認ください)
(注1)令和7年1月1日に和気町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます

・定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
・定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)
 

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)

定額減税対象となった課税者のうち、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
※所得税・住民税合わせてすでに4万円の定額減税をしきれた方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当初調整給付額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

【支給額】
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点で本来給付すべき所要額が上回った場合に、当初調整給付額との差額を1万円単位の額で支給
 

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として定額減税の対象にならない)
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない者
(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
(注1)「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、
下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
〇令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
〇令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
〇令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

【支給額】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
 

発送日

不足額給付1・2ともに「支給のお知らせ」もしくは「支給確認書」を発送します。
•支給対象者宛てに、令和7年8月8日から順次送付します。
•令和6年1月2日以降に和気町に転入された方はご案内の時期が遅れますのでご了承ください。

申請方法

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要

対象者の口座情報を以下の条件等で確認できる場合は、「支給のお知らせ」が送付されます。
1.当初調整給付を受給済の方
2.マイナンバーに公的受取口座を登録済(令和7年6月9日時点)の方
3.過去に何らかの支援給付金を受給済の方
「支給のお知らせ」が届いた場合は原則手続き不要で、記載の口座へ自動的に振込されます。

「支給確認書」が届いた方は、書類の提出などの手続きが必要

対象者の口座情報が確認できない場合等は「支給確認書」が送付されます。
1.お送りした支給確認書に記載項目を全てご確認いただき、必要事項を記入してください。
2.支給確認書と下記の必要書類同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
必要書類
・本人確認書類の写し
・代理確認・受給を行う場合は、代理の本人確認書類の写しが必要です。
・世帯構成員以外の方が代理確認・受給を行う場合は、世帯主と代理人との関係を証する書類(登記事項証明書、戸籍謄本等)の写しをあわせて添付してください。
・裏面に振込口座を記入した場合は、振込先金融機関口座が確認できる書類の写しが必要です。
・不足額給付額算出において、重大な相違を認める場合は、給付額算出に必要な税額や扶養親族数がわかる書類の写しをあわせて添付してください。
 

支給時期

令和7年8月29日(金曜日)以降で順次振込を予定しています。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効
(注意)確認事項に記載漏れがある場合や上記期限までに確認書の返送がない場合、給付金を受け取ることができません。
 

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

和気町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」の詐取にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課(福祉係)
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-3681
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